技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案

最終更新: 3月29日

一部改正する法案とは

 

 「技能実習制度」に代わる「育成就労制度」の創設に向けた入管法などの改正案を、政府が閣議決定により、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案

 外国人の技能実習制度を巡っては、実習生への暴行や低い賃金での重労働が指摘されてきました。これを受けて、政府は今の制度を廃止して人材確保と育成を目的とした、「育成就労制度」を創設する入管法などの改正案を閣議決定しました。

 「育成就労制度」では、これまで原則認められていなかった「転籍」について、同じ職場で「1年から2年」働いたうえで、一定の日本語能力などがあれば認めるとしました。また、外国人の永住許可の要件をより明確化して、許可後も所得税や社会保険料などを故意に支払わなかった場合などは、永住権を取り消して在留資格を変更する規定も盛り込まれた。

  働き先が外国人を不法に就労させる罪などに問われた場合、現在3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処されるところを5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金に厳罰化されます。