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研修会受講の他に承認申請が必要

申請等取次資格は研修会を受講したことで資格者となるものでは無く、修了証書とあわせて他の申請資料を準備し、地方出入国在留管理局に承認申請の申出をおこなう必要があります。 他の申請資料は機関によって様式が異なりますので詳しくは出入国在留管理局庁ホームページに掲載されている内容に沿ってご準備ください。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00248.html 当研修会受講者には研修会終了後、修了証書とあわせて機関にあわせた案内資料を配布させていただきます。 機関の区別 (1)受入れ機関等の職員

(2)旅行業者の職員の方

(3)公益法人の職員の方 申請等取次者証明書には有効期間が3年間とありますが、更新時に再び研修会を受講する必要はございません。

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特定技能2号、11分野追加とは 特定技能2号の11分野追加が6月9日正式に閣議決定されたました。出入国在留管理局庁のホームページにも閣議決定の報告が掲載されていましたので告示させていただきます。 出入国在留管理局庁HP https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/03_00067.html

特定技能2号とは 政府は9日、熟練した技能を有する外国人労働者が取得できる在留資格「特定技能2号」を現在の2分野から11分野へ拡大する案を閣議決定した。2号を取得すれば無期限就労が可能になる上、家族の帯同も認められる。日本が人口減少社会に突入する中、外国人労働者の永住に道を開く大きな転換点となる。 特定技能は人手不足が深刻な特定産業分野で外国人を受け入れるため、2019年4月にスタートした。在留期

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