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研修会受講の他に承認申請が必要

申請等取次資格は研修会を受講したことで資格者となるものでは無く、修了証書とあわせて他の申請資料を準備し、地方出入国在留管理局に承認申請の申出をおこなう必要があります。 他の申請資料は機関によって様式が異なりますので詳しくは出入国在留管理局庁ホームページに掲載されている内容に沿ってご準備ください。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00248.html 当研修会受講者には研修会終了後、修了証書とあわせて機関にあわせた案内資料を配布させていただきます。 機関の区別 (1)受入れ機関等の職員

(2)旅行業者の職員の方

(3)公益法人の職員の方 申請等取次者証明書には有効期間が3年間とありますが、更新時に再び研修会を受講する必要はございません。

 
 
 

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