top of page

研修会受講の他に承認申請が必要

2023年2月11日
読了時間: 1分

申請等取次資格は研修会を受講したことで資格者となるものでは無く、修了証書とあわせて他の申請資料を準備し、地方出入国在留管理局に承認申請の申出をおこなう必要があります。 他の申請資料は機関によって様式が異なりますので詳しくは出入国在留管理局庁ホームページに掲載されている内容に沿ってご準備ください。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00248.html 当研修会受講者には研修会終了後、修了証書とあわせて機関にあわせた案内資料を配布させていただきます。 機関の区別 (1)受入れ機関等の職員

(2)旅行業者の職員の方

(3)公益法人の職員の方 申請等取次者証明書には有効期間が3年間とありますが、更新時に再び研修会を受講する必要はございません。

 
 
 

最新記事

すべて表示
日本、国際刑事裁判所長の赤根智子氏ら9人の引き渡し要求に抗議

日本、国際刑事裁判所長の赤根智子氏ら9人の引き渡し要求に抗議とは AP通信 東京:日本は金曜日、オランダから国際刑事裁判所(ICC)の日本人裁判所長と、同国に拠点を置く他の8人の裁判所スタッフの引き渡しを求めるロシアの要求に非難した。 引き渡し要求は、ICCが2023年にウクライナ戦争をめぐってロシアのウラジーミル・プーチン大統領の逮捕状を発行したことに対抗して、モスクワが9人に逮捕状を出したこと

 
 
 
特定技能「給食」 再開検討 新規受け入れ

特定技能「給食」 再開検討 新規受け入れ 「外食」から別分野にとは 外国人労働者の在留資格「特定技能1号」で外食業分野の新規受け入れが一時停止されたのを巡り、政府は医療・福祉施設や学校などで給食を作る労働者に限り、受け入れ枠に余裕がある別分野と統合して受け入れを再開する検討に入った。   月内に政府有識者会議に案を提示。年内にも閣議決定し、受け入れを再開したい考えだ。 https://mainic

 
 
 
26年間不法在留 70代の韓国人の男を逮捕 2000年から不法に日本に在留

26年間不法在留 70代の韓国人の男を逮捕 2000年から不法に日本に在留 異名を使い日雇いのアルバイトをしていたか 静岡・焼津市とは 約26年間に渡って不法に日本に在留したとして70代の韓国人の男が逮捕されました。 不法在留の疑いで逮捕されたのは、焼津市に住む無職の韓国人の男(72)です。男は1993年の9月ごろ、弟のパスポートを使って飛行機で日本に不法入国し、短期滞在の資格(15日間)を得た上

 
 
 

コメント


スリーエー株式会社 

〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル8F
TEL :078-200-6433​  
mail:info@3allc-immigration.com 営業日:月曜日~金曜日(土日祝祭日は除く) 営業時間:9:00~17:00

bottom of page