介護分野・特定技能協議会の見直しとは
以下のNEWSは、特定技能制度の介護分野で外国人を受入れる際に登録が必要な協議会の登録基準について見直しされた内容を具体的に説明しています。
特定技能介護分野・協議会入会手続きの見直し
1. 告示の改正に伴う手続きの見直しについて
介護分野において、特定技能外国人を受け入れる機関(以下、「受入機関」という)は、地方出入国在留管理局(以下「地方入管局」という)による在留諸申請に係る審査を受ける必要があり、その審査において、当該受入機関は厚生労働省が設置する「介護分野における特定技能協議会(以下「協議会」という)」の構成員であることという要件が課されており、初めて特定技能外国人を受け入れる場合においては、受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員になることとされています。
この度、介護分野における特定技能外国人の更なる円滑な受入れに向け、受入機関が地方入管局への在留諸申請を行う前に協議会の構成員となるよう、手続きを見直すこととし、令和6年2月15日付で下記の告示が公開され、令和6年6月15日施行となりましたのでご連絡いたします。
▶ パブリック・コメントの結果公示について同時に、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-」の一部改正についても更新されていますので、併せて御確認ください。
上記の告示改正に伴い、介護分野における特定技能協議会入会手続きにつきましても見直しを予定しております。具体的な内容は、「(別紙1)介護分野における特定技能協議会 手続きの見直しについて」をご参照ください。
2.新しい手続きへの移行スケジュールについて(予定)
介護分野における特定技能協議会では、令和6年5月27日(月)13時00分より新しい手続きの運用開始を予定しております。新しい手続きの流れについては、こちらをご参照ください。…[※1]
1,令和6年4月以降に初めて特定技能外国人を受け入れる場合…[※2]
令和6年4月以降に初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、新システム(令和6年5月27日(月)13時00分稼働予定)でのご入会手続きをお勧めいたします(※)。 ※ただし、次の受入れを予定されている等、6月中旬までに在留諸申請を予定されている場合におかれましては、地方出入国在留管理局へ予めご相談いただくようお願いいたします。
なお、受入予定機関(特定技能外国人を受け入れる前の法人)は、現行システムではご入会いただけませんので、令和6年5月27日(月)13時00分以降に、新システムでの入会手続きをお願いいたします。
当協議会へ入会済みの方/入会手続き中の方へのご案内
入会手続きの見直しに伴い、協議会申請システムのリニューアルを予定しております(以下、現行の協議会申請システムを「現行システム」、リニューアル後の協議会申請システムを「新システム」と記載)。新システムへの移行に伴うスケジュールは下記の通りです。今後の申請手続きに関わる内容となりますので、表下の注意事項と併せて必ずご確認いただきますようお願いいたします。
なお、当協議会の構成員(入会済み受入機関)の皆様には、お手数ではございますが、新システムへの移行作業を行っていただくこととなります。移行手続きに必要な情報は、令和6年5月中旬~下旬に受入機関所在地(入会証明書に記載された住所、法人代表者宛)へハガキを簡易書留にて郵送いたします。新システムをお使いいただくためには郵送物に記載された情報が必須となりますので、必ずお受け取りいただくようお願いいたします。
現行システムにおいて、登録支援機関が代理で操作されているケースもありますが、新システムへの移行手続きは必ず受入機関ご担当者に操作いただくものとなりますので、登録支援機関において本案内をご確認いただいた場合には、事前に受入機関ご担当者へその旨をご案内いただくようお願いいたします。
※新システムでは、登録支援機関が代理申請を行うための専用アカウントを、受入機関ご担当者が必要に応じて作成できるようになる予定です。
なお、登録支援機関での代理申請に関する詳細につきましては、こちらをご覧ください。…[※3]
※郵送先住所のご変更(入会証明書に記載されたご住所ではない別のご住所への郵送依頼)は受付いたしかねますので、ご理解のほどお願いいたします。
具体的な日程(予定)はこちらをご覧ください。…[※4]
公益社団法人 国際厚生事業団HP(特定技能介護分野における協議会入会手続きの見直し)
Comments