top of page
桜の背景

申請等取次研修会
スリーエー株式会社

はじめに

申請等取次研修会について

​申請等取次研修会とは

この研修会は民間団体が主催する申請等取次研修会のオンライン研修となります。申請等取次研修会は外国人を現に受入れている又は受入れようとする、法人又は個人事業主の方(受入所属機関、技能実習監理団体、登録支援機関)並びに外国人学生が在籍している教育機関の職員の方及び、外国旅行業務を取り扱うことができる業者の方を対象として、外国人の在留資格申請(交付申請、変更許可申請、更新許可申請等)の申請取次ぎに関する研修会をおこないます。

 

また、申請等取次者として承認を受けるためには、外国人の入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料が求められます。当機関が実施する研修会の修了証明書は疎明資料として取り扱われており、研修が終わりましたら申請等取次資格の承認申請で求められる修了証明書(疎明資料)を交付いたします。

​受講方法について

当研修会はZOOMを使用したオンライン研修となります。受信される参加者側のZOOMソフト又はアプリにつきましては無料版でも時間に制限なくご視聴いただけます。

​申込方法

申請等取次研修会の申込につきましては、下欄にある「申請等取次研修会日程表」から開催日をご確認をいただき、申込み手続きにお進みください。尚、当研修会は会員制度を設けておりませんので会員の入会手続き等は不要です。

ご不明な際はお電話もしくは、メールにて当研修会窓口までお問い合わせください。

​補 足

行政書士の方の申請取次に関する研修会についてのお問い合わせは、日本行政書士会連合会にご照会ください。

​留意事項

この研修会は出入国在留管理行政一般の知識向上を目指すものであり、特定技能制度に特化したセミナーや技能実習制度の法定講習とは異なりますので留意してください。​

参加費用 

20,000円(税別)

教材費・修了証書含む

​研修会申込は「申請等取次研修会日程表」をクリックしてお進みください。

2024年4月23日(火曜日)におこなわれました、オンライン化による申請等取次研修会は終了となりました。全国から多数ご参加いただきまして誠にありがとうございました。​​

申請等取次研修会 オンライン

​研修会申込は「申請等取次研修会日程表」をクリックしてお進みください。

申請等取次研修会実施の過去資料

​写真資料一覧

【オンライン研修の様子・受付風景】

オンライン研修 申請等取次研修会

【オンライン研修の様子・受講中の風景】

オンライン研修 申請等取次研修会

【対面式大阪会場の様子・受講中の風景】

申請等取次研修会 オンライン

【対面式神戸会場の様子・質疑応答の風景】

申請等取次研修会 オンライン

​研修会申込は「申請等取次研修会日程表」をクリックしてお進みください。

​申請等取次制度

​申請等取次制度とは

申請等取次制度とは、一定の要件を満たした者に対して本人に代わって申請書等の提出を行うことを認めることで、本人出頭を免除しようとするものです。

 

※本人出頭の原則

我が国に在留する外国人は、在留カードの記載事項変更の届出や在留資格変更、在留期間更新の申請など各種の手続きを行おうとするときは、自ら地方入国管理局に出頭することが求められています。また、外国人を我が国に招へいしようとする場合、国内に居住する代理人が在留資格認定証明書の交付申請を行うことが必要であるが、この場合も代理人自ら地方入国管理局に出頭しなければなりません。これは手続きを行おうとする外国人又は代理人の同一人性とその意思を確認するとともに、その内容に関して不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示するなど、外国人の入国、在留の適正な管理のために本人の出頭が必要であるとの考えに基づいています。 上記の原則を踏まえたうえで、この制度は次のような趣旨から設けられたものです。


①外国人本人や代理人は、地方入国管理局等への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念でき、負担軽減につながります。


②外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者等においては、人事、国際渉外業務等の担当職員で申請等取次者として承認されたものによって雇用や外国人受け入れ等の手続きを的確に進めることができます。


③入国管理局においては、提出書類の整備や一括申請が図られることにより、事務処理の効率化・円滑化を推進することができるほか、申請窓口の混雑が緩和されます。

​申請等取次をおこなうことができる者

1.受入れ機関等の職員

①「受入れ機関等」とは、具体的には次の機関をいいます。
 ア)外国人が経営している機関
 イ)外国人が雇用されている機関
 ウ)外国人が研修を受けている機関
 エ)外国人が教育を受けている機関
 オ)外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理又は支援を行う団体  

②申請等取次を行うことができるのは、受入れ機関等の職員で地方入国管理局長が適当と認める者です。

③実務上は、①のア~オに係る外国人に加え、当該外国人の配偶者又は子として在留が認められている者で当該外国人と同居している者についても、申請等取次の承認を受けた受入れ機関等の職員による申請等取次が認められています。

 

2.公益法人の職員

①「公益法人」とは、具体的には、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人をいいます。尚、公益社団法人又は公益財団法人には、特例社団法人又は特例財団法人を含むものとされています。

②1の①の受入れ機関等の職員と同じく、申請等取次を行うことができるのは公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者です。

 

3.旅行業者

1の①の受入れ機関等の職員と同じく、申請等取次を行うことができるのは海外旅行を扱っている旅行業者で地方入国管理局長が適当と認める者です。

※行政書士の方の申請取次に関する研修会についてのお問い合わせは、日本行政書士会連合会にご照会ください。

​研修会申込は「申請等取次研修会日程表」をクリックしてお進みください。

bottom of page