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特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野 追加案
特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野 追加案とは まだ案の段階ですがPDF資料の通り、追加を検討している分野はリネンサプライ、物流倉庫、資源循環、及び既存分野の範囲拡大が検討されています。 参考資料(新たに追加等を行う分野等の詳細(案)
特定技能1号の通算在留期間について
特定技能1号の通算在留期間とは 1,再入国することができなかった1号特定技能外国人 再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間中も「特定技能1号」の在留資格は継続しますが、当該期間は5年の通算在留期間には含まれないため、本取扱いを希望する場合は5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、下記の疎明資料を添付した上で、当該期間に応じた在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をし、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。 2,産前産後休業・育児休業 要件の概要 産前産後休業期間・育児休業期間とは、労働基準法に基づく産前産後休業(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)・産後8週間)、及び育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児休
外国人「帰化」の要件厳格化へ 政府、「居住5年以上」延長検討
「帰化」の要件厳格化とは 外国人が日本国籍を取得する「帰化」の要件を、政府が厳格化する方向で調整していることが令和7年11月25日、分かった。 居住期間が原則10年以上の「永住許可」より短い「5年以上」との要件を、審査の運用を見直して実質的に延長する案がある。税や 社会保険料 の滞納歴などについて、判断の際に厳しく見ることも検討。 令和8年1月に予定している外国人政策の 総合的対応策 の取りまとめに向け、具体化を進める。 厳格化を巡っては、 高市早苗首相 が令和7年11月4日の関係閣僚会議で、 平口洋 法相に検討を指示。 令和7年8月には、前任の 鈴木馨祐 法相による外国人政策に関する私的勉強会が中間報告書で「帰化の要件が永住許可に比して緩やかとの指摘がなされている」と記述した。 https://news.yahoo.co.jp/articles/f082f38b742638ffbe3308ddd4298b8bc24b4aee
技能実習生のベトナム人実習先から逃走ゴミ収集会社代表の男ら2人書類送検
ゴミ収集会社代表の男2人書類送検とは 大阪府八尾市のゴミ収集会社で、技能実習生のベトナム人らが不法就労していた事件で、 警察はベトナム人を違法に働かせたとして、会社代表の男ら2人を書類送検しました。 書類送検されたのは、八尾市にあるゴミ収集会社の代表の男と従業員の男で、今年5月、技能実習生として来日していたベトナム人2人を違法に働かせた疑いがもたれています。 技能実習生は実習先でしか働けませんが、警察によりますと、この会社では給料が安いなどの理由で実習先から逃走したベトナム人を1日1万円ほどで働かせていたということです。 この会社は、知人が経営する人材派遣会社に依頼してベトナム人らを受け入れていて、任意の調べに対し「在留カードなどの確認はしていなかった」と話しているということです。 https://news.yahoo.co.jp/articles/5461835e276ce1657d8857228cdf8eea14d55565


特定技能の受入れ改正に伴い期間が最長3年可能
在留期間が最長3年に可能とは 令和7年9月30日、特定技能外国人の受入要領の改正に伴い、9月30日以降の申請については、在留期間更新については最長3年、在留資格変更、在留資格認定証明書は最長2年まで在留期間が可能とのこと。 但し、個人事業主等は上記の期間には該当しないそうです。
建設分野の育成就労対応 外国人材の育成指針示す
建設分野の育成就労対応とは 国土交通省は、建設分野での外国人材の育成・確保に向けた有識者会議の報告書をまとめた。育成就労から特定技能まで、建設分野の外国人材に必要な能力・経験を示す「育成・キャリア形成プログラム」の作成を盛り込んだ。育成就労制度の2027年度開始を見据え、建設分野の運用方針や詳細な制度設計に反映する。 建設分野の育成・キャリア形成プログラムは、外国人材に自身のキャリアの見通しを示すとともに、受け入れ企業が計画的な育成・評価を行う指針となる。育成就労から特定技能1号、特定技能2号へと移行するために必要な資格・日本語能力・マネジメント経験を整理した。 このプログラムを基に、各専門工事業団体が職種の特性に応じた「キャリア育成プラン(モデル例)」を作成・公表することを想定。受け入れ企業に対しては、就労する外国人ごとにモデル例を踏まえたプランを作成することが望ましいとした。建設技能人材機構(JAC)は、プラン普及に向けたインセンティブ措置を検討している。 外国人材のキャリア形成に建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用する方
マイナンバー機能を統合した「特定在留カード」で変わる在留管理
マイナンバー機能を統合した「特定在留カード」で変わる在留管理とは 2024年6月に「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」が成立・公布された。これにより「特定在留カード」が創設された。この特定在留カードについて考察する。 ■(1) 特定在留カードの概要 特定在留カードとは、 マイナンバーカード としての機能が付加された在留カードである。特定在留カードの交付申請資格を有するのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者、または特別永住者と規定されている。 ここで住民基本台帳制度が適用される対象者についてもう少し詳しく見てみる。 中長期在留者や特別永住者のほかにも一時 庇護 許可者など、住民基本台帳制度が適用される対象者がおり、2025年1月1日時点でその総数は368万人である。 これに対して、今回の特定在留カードの交付申請資格があるのは前述のとおり中長期在留者および特別永住者であり、2024年12月末時点ではそれぞれ349万人、27万人、合わせて377万人となっている。 したがって、現時点での在留外国人の増加状況に鑑みれば、交付申請可能と
ヤマト運輸、ベトナム人大型トラックドライバー育成へ
ベトナム人大型トラックドライバー育成とは ヤマト運輸 とFPTジャパンホールディングスは11月12日、 特定技能 制度を活用したベトナム人大型トラックドライバーの採用・育成に関する基本合意書を締結したと発表した。 FPTジャパンホールディングスは、ベトナム最大のIT企業のFPTソフトウェアの日本法人だ。 日本の大型トラックドライバーの平均年齢は50.9歳と全産業と比べ6.8歳ほど高く、輸送力の強化のため将来を見据えたトラックドライバーの育成が 喫緊 の課題となっている。一方でベトナムでは海外での就労希望者が年々増加しており、優秀な若者の国際的な流動化が進んでいる。 FPTグループがベトナムで長年培ってきた人材育成のノウハウとヤマト運輸の安全教育を融合させ、外国人ドライバーの育成・定着・成長支援の基盤を構築する。毎年100名の採用を目指す。 育成プラットフォームでは、ベトナムで入学希望者を募集する。 FPTグループ教育機関で特別クラスを新設し、2025年12月以降に入学希望者の募集を開始する。2026年から、ベトナムに特別クラスを開講。日本語(N
「特定技能」在留資格、「技能実習3年」に迫る 替え玉受験で揺らぐ信頼性
替え玉受験で揺らぐ信頼性とは 外国人労働者向けの在留資格「特定技能」を日本語試験に合格して得た人の割合が昨年、保有者全体の4割超を占めたことが出入国在留管理庁への取材でわかった。技能実習生として約3年間の実務経験を重ねて試験なしで取得する人に迫る勢いで増加しており、試験の適正さの確保がより重要になっている。 2019年に創設された特定技能は、日本語試験と分野ごとの知識を問う技能試験に合格する「試験ルート」と、約3年間の技能実習を良好に修了することで移行する「技能実習ルート」が主な取得方法だ。 同庁によると、特定技能での在留者数は19年の1621人から増加が続き、22年に10万人を突破。昨年は28万4466人だった。 試験ルートは19年はわずか7%(115人)だったが、23年に3割を超え、昨年は42%(11万8630人)に達した。増加率は技能実習ルートを上回り、両ルートが 拮抗きっこう し始めている。 制度ができた当初はコロナ禍で新規入国が難しく、日本にいる技能実習生が移行するケースが中心だった。しかし、入国制限が解除され、母国で日本語試験に合格し
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