お役立ち情報
申請等取次者に役立つ情報をご案内しております。
●申請等取次研修会を受講しただけで取次を行う事はできません。取次を行うには申請等取次研修会の受講が終わられてから、地方出入国在留管理局に申請等取次資格の承認申請をおこなう必要がございます。承認申請に必要な各書式や申請窓口の連絡先を以下にご案内しておりますのでご活用ください。その他、申請等取次者の方に役立つ情報も掲載しておりますのでご参照ください。
青色の文字をクリックすると閲覧したいページに移行されます。
その1
申請等取次資格の承認申請に必要な資料がダウンロードできます。※資格者証に使用する写真の添付が別途必要となりますので留意ください。
その2
申請等取次資格は3年に一度の更新手続きが必要になりますので、更新手続きについて
※更新毎に研修会を受講する必要はありません。
出入国在留管理庁「更新手続きについて」(クリックするとURLページに移行します)
その3
申請等取次者は1年毎の定期報告が必要になりますので、定期報告について
※令和6年7月2日付で定期報告は廃止になりました。
その4
申請等取次者が離職された場合は、取次資格証の返却が求められますので、返却について
出入国在留管理庁「申請等取次承認を受けた方が、所属機関を離職された場合について」(クリックするとURLページに移行します)
その5
在留諸申請と在留カードの受取を違う取次者が手続きをおこなうことが可能です。
その6
申請等取次資格の承認申請窓口にあたる出入国在留管理庁の連絡先一覧(全国版)
その7
行政書士の方の申請取次に関する研修会についてのお問い合わせは、日本行政書士会連合会にご照会ください。
その8
申請等取次者が在留資格申請をオンラインで行う為の登録手続き等のご案内
その9
在留資格認定証明書がメールで受け取ることが可能になりました。在留資格交付申請書を海外にいる外国人本人に転送することも可能。在留資格認定証明書の電子化についた案内