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特定技能2号試験に不合格の方は期間1年延長

特定技能2号試験に不合格の方は通算期間1年延長とは

在留資格「特定技能2号」については、通算在留期間に上限はありませんが、在留資格「特定技能1号」については、通算在留期間が原則5年以内でなければなりません。


 「特定技能1号」の通算在留期間には、「特定技能1号」で在留中の就労していない期間や、再入国許可による出国期間(みなし再入国許可による出国期間も含む。)のほか、「特定技能1号」への移行を希望する場合の在留資格「特定活動」の在留期間についても含まれます。


 ただし、再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間、産前産後休業期間・育児休業期間や病気・怪我による休業期間については、通算在留期間には含まれません。


 また、特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、一定の要件を満たすものについては、当分の間、5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合に該当し、通算在留期間が6年となります。


 「特定技能1号」での通算在留期間を把握しようとする場合は、申請人の出入国記録を用いて計算いただく方法があります。開示請求の際は、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記してください。出入国記録の開示請求の詳細については、「出入(帰)国記録に係る開示請求について」を御確認ください。


 なお、出入国記録は、申請人本人の出入国歴のほか、付与された在留資格や許可年月日等を記載したものであり、通算在留期間の算定結果を記載したものではありません。地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では、通算在留期間の算定を含め出入国記録に関するお問合せは一切受け付けていないため御留意願います。


 
 
 

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