top of page

特定技能2号試験に不合格の方は期間1年延長

特定技能2号試験に不合格の方は通算期間1年延長とは

在留資格「特定技能2号」については、通算在留期間に上限はありませんが、在留資格「特定技能1号」については、通算在留期間が原則5年以内でなければなりません。


 「特定技能1号」の通算在留期間には、「特定技能1号」で在留中の就労していない期間や、再入国許可による出国期間(みなし再入国許可による出国期間も含む。)のほか、「特定技能1号」への移行を希望する場合の在留資格「特定活動」の在留期間についても含まれます。


 ただし、再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間、産前産後休業期間・育児休業期間や病気・怪我による休業期間については、通算在留期間には含まれません。


 また、特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、一定の要件を満たすものについては、当分の間、5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合に該当し、通算在留期間が6年となります。


 「特定技能1号」での通算在留期間を把握しようとする場合は、申請人の出入国記録を用いて計算いただく方法があります。開示請求の際は、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記してください。出入国記録の開示請求の詳細については、「出入(帰)国記録に係る開示請求について」を御確認ください。


 なお、出入国記録は、申請人本人の出入国歴のほか、付与された在留資格や許可年月日等を記載したものであり、通算在留期間の算定結果を記載したものではありません。地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では、通算在留期間の算定を含め出入国記録に関するお問合せは一切受け付けていないため御留意願います。


 
 
 

最新記事

すべて表示
在留外国人に聞いた「日本での生活において必要と感じるサービス」は「住まい」「言語」「仕事」に集約

在留外国人に聞いた「日本での生活において必要と感じるサービス」は「住まい」「言語」「仕事」に集約とは 近年、増加の一途を辿る 在留外国人 。在留外国人が日本で暮らす上で必要と感じるサービスとは何なのでしょうか。Renxa株式会社(東京都豊島区)が実施した「在留外国人が日本での生活において必要と感じるサービス」に関する調査によると、留学生では「住まい」、それ以外の在留資格では医療支援のニーズが高い傾

 
 
 
ベトナム人の入管手続きで勤務先を偽って申請した疑い、行政書士を逮捕

ベトナム人の入管手続きで勤務先を偽って申請した疑い、行政書士を逮捕とは 高度な専門人材が対象の在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称・技人国)」で来日したベトナム人の入管手続きで、勤務先を偽って申請書類を提出したとして、大阪府警が、宮城県内の50歳代の行政書士の男を有印私文書偽造・同行使などの容疑で逮捕していたことが捜査関係者への取材でわかった。逮捕は7日付。 申請には技人国の受け入れ実績が多い

 
 
 
中長期在留なら「日本語や社会規範」学習を義務化へ

中長期在留なら「日本語や社会規範」学習を義務化とは 政府の外国人政策の見直しを検討する 有識者会議 が近くまとめる意見書案が7日、判明した。外国人との共生策として、在留外国人向けに日本語や社会規範を学習するプログラムを創設するよう提唱した。帯同する家族も対象とし、中長期の 在留資格 を取得する条件として受講の義務づけを検討すべきだと明記した。 意見書は8日の会議で案が示され、今月中に取りまとめられ

 
 
 

コメント


スリーエー株式会社 

〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル8F
TEL :078-200-6433​  
mail:info@3allc-immigration.com 営業日:月曜日~金曜日(土日祝祭日は除く) 営業時間:9:00~17:00

bottom of page