top of page

特定技能2号試験に不合格の方は期間1年延長

  • 2025年12月12日
  • 読了時間: 2分

特定技能2号試験に不合格の方は通算期間1年延長とは

在留資格「特定技能2号」については、通算在留期間に上限はありませんが、在留資格「特定技能1号」については、通算在留期間が原則5年以内でなければなりません。


 「特定技能1号」の通算在留期間には、「特定技能1号」で在留中の就労していない期間や、再入国許可による出国期間(みなし再入国許可による出国期間も含む。)のほか、「特定技能1号」への移行を希望する場合の在留資格「特定活動」の在留期間についても含まれます。


 ただし、再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間、産前産後休業期間・育児休業期間や病気・怪我による休業期間については、通算在留期間には含まれません。


 また、特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、一定の要件を満たすものについては、当分の間、5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合に該当し、通算在留期間が6年となります。


 「特定技能1号」での通算在留期間を把握しようとする場合は、申請人の出入国記録を用いて計算いただく方法があります。開示請求の際は、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記してください。出入国記録の開示請求の詳細については、「出入(帰)国記録に係る開示請求について」を御確認ください。


 なお、出入国記録は、申請人本人の出入国歴のほか、付与された在留資格や許可年月日等を記載したものであり、通算在留期間の算定結果を記載したものではありません。地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では、通算在留期間の算定を含め出入国記録に関するお問合せは一切受け付けていないため御留意願います。


 
 
 

最新記事

すべて表示
「特定技能」などの在留外国人受け入れ、数値目標など検討する有識者会議設置を決定

「特定技能」などの在留外国人受け入れ、数値目標など検討する有識者会議設置を決定とは 政府は24日、外国人政策に関する関係閣僚会議を開き、在留外国人の受け入れのあり方を検討する有識者会議の新設を決定した。受け入れ人数に数値目標を設けるかどうかなどを議論し、来年3月に基本方針をまとめる。不法滞在外国人の対策を強化するため、出入国在留管理庁の職員を増員する方針も打ち出した。   受け入れ数は現在、外国人

 
 
 
外国人の永住許可、「厚生年金30年水準」要求 入管庁が厳格化案

外国人の永住許可、「厚生年金30年水準」要求、入管庁が厳格化案とは 外国人の永住許可の要件を定めたガイドラインについて、出入国在留管理庁がまとめた改定案が判明した。 日本人世帯の平均を上回る年収に加え、年金の受給見込み額がこの年収水準で厚生年金に30年加入していた場合に受給できる額に達していることを原則求めるなど厳格化する。 入管難民法は、永住許可の要件を ①素行が善良 ②独立の生計を営める ③日

 
 
 
入管職員を230人増員、政府が不法残留外国人の摘発強化を決定…外国人受け入れ数値目標の検討へ有識者会議も新設

入管職員を230人増員、政府が不法残留外国人の摘発強化を決定…外国人受け入れ数値目標の検討へ有識者会議も新設とは 政府は24日午前、外国人政策に関する関係閣僚会議を首相官邸で開き、入管職員を増員し、在留期間を過ぎても日本に滞在し続ける不法残留外国人の摘発を強化する方針を決めた。外国人の受け入れ人数の数値目標を検討する有識者会議も新設し、今年度中に基本方針をとりまとめる。 府は1月、外国人労働者の在

 
 
 

コメント


スリーエー株式会社 

〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル8F
TEL :078-200-6433​  
mail:info@3allc-immigration.com 営業日:月曜日~金曜日(土日祝祭日は除く) 営業時間:9:00~17:00

bottom of page