top of page

外国人・ベトナム人の労働違反処分を規定、不法残留の罰金額は維持

  • 10 分前
  • 読了時間: 2分

外国人・ベトナム人の労働違反処分を規定、不法残留の罰金額は維持とは

政府は、労働、社会保険、および契約に基づくベトナム人労働者の海外派遣分野における行政違反の処罰に関する政令第283号/2026/ND-CPを公布した。同政令は9月10日に施行される。違反の性質や程度に応じ、警告または罰金が科されるほか、事業の一時停止や外国人労働者の国外退去などの追加処分が適用される。


雇用や社会保険に関する違反

雇用サービスや労働管理の分野では、合法的に設立されていない組織が職業紹介サービスを提供した場合、4500万~6000万VND(約27万6000~37万円)の罰金が科される。


また、強制労働を目的として虚偽の広告などにより労働者を誘い込む行為には、5000万~7500万VND(約31万~46万円)の罰金が適用される。


社会保険分野においては、強制保険への未登録や登録漏れに対し人数に応じた罰金が科されるほか、意図的に納付を逃れる行為に対しては未納額の18~20%(最大7500万VND)の罰金が科される。


外国人労働者・外国組織に関する規定

外国人労働者に関しても、無許可就労に対する罰金や国外退去処分などが規定されている。労働許可証(ワークパーミット)や労働許可証免除認定書を持たずにベトナム国内で就労した外国人労働者には、1500万~2500万VND(約9万2000~15万3000円)の罰金が科される。


また、無許可の外国人労働者を雇用した雇用主に対しては、違反人数に応じて個人の場合は3000万~7500万VND(約18万4000~46万円)、組織の場合はその2倍の罰金が科される。


さらに、ベトナム国内の外国組織・外国人が、ベトナム人労働者の雇用状況を規定どおり報告しない場合や、労働契約の締結・雇用終了について書面で通知しない場合、個人には最大1000万VND(約6万1400円)、組織には最大2000万VND(約12万3000円)の罰金が科される。ただし、この規定は関連政令の施行日から適用される。


海外で働くベトナム人労働者に関する規定

契約に基づき海外で働くベトナム人労働者については、労働契約または職業訓練契約の終了後、脅迫や強制によらず自ら海外に不法残留した場合、8000万~1億VND(約49万~61万4000円)の罰金が科される。また、外国の雇用主と直接労働契約を締結して海外で働く労働者が、居住地を管轄する村・街区級人民委員会による労働契約登録確認書を取得していない場合、500万~1000万VND(約3万1000~6万1400円)の罰金が科される。


なお、契約終了後の不法残留に対する8000万~1億VNDの罰金は、今回新たに導入されたものではない。同様の規定は旧政令第12号/2022/ND-CPにも盛り込まれており、さらに政令第28号/2020/ND-CPや政令第95号/2013/ND-CPでも同額の罰金が規定されていた。政令第283号では、従来の罰則が引き継がれた形となっている。


 
 
 

最新記事

すべて表示
同居の2人殺害で無期懲役 比国籍の実習生に千葉地裁

同居の2人殺害で無期懲役 比国籍の実習生に千葉地裁とは 千葉県富里市のアパートで2022年、同居するカンボジア国籍の技能実習生2人を殺害したとして、殺人の罪に問われたフィリピン国籍の実習生ブーラン・ローエル・ブーラン被告(35)の裁判員裁判で、千葉地裁は6日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。   宮本聡裁判長は判決理由で、山梨県での就労予定が頓挫するなどストレスを感じる中で、被害者らとの給料面

 
 
 
入管庁、強制退去の外国人情報を自治体に提供

入管庁、強制退去の外国人情報を自治体に提供とは 出入国在留管理庁は、強制退去手続き中の外国人の個人情報を、地方自治体に提供する取り組みを始めた。従来、情報提供は本人の同意がある場合などに限られ、自治体が居住状況を把握できないケースがあった。高市政権が進める外国人政策の見直しの一環で、自治体と連携した適切な対応につなげる。 入管庁は、6月末時点で入管施設外で暮らしていた強制退去手続き中の外国人につい

 
 
 
第二世代在留カード・特定在留カードのICチップ読取機能を提供開始

第二世代在留カード・特定在留カードのICチップ読取機能を提供開始とは 2026年6月に導入された新様式の在留カードに対応 在留資格・在留期間・国籍などの情報をICチップからテキストデータで直接取得 株式会社Liquid(本社:東京都中央区、代表取締役:長谷川 敬起、以下「Liquid」)は、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC(リキッドイーケーワイシー)」において、2026年6月に導

 
 
 

コメント


スリーエー株式会社 

〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル8F
TEL :078-200-6433​  
mail:info@3allc-immigration.com 営業日:月曜日~金曜日(土日祝祭日は除く) 営業時間:9:00~17:00

bottom of page