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マイナンバー機能を統合した「特定在留カード」で変わる在留管理

マイナンバー機能を統合した「特定在留カード」で変わる在留管理とは


2024年6月に「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」が成立・公布された。これにより「特定在留カード」が創設された。この特定在留カードについて考察する。


■(1) 特定在留カードの概要 特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能が付加された在留カードである。特定在留カードの交付申請資格を有するのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者、または特別永住者と規定されている。


ここで住民基本台帳制度が適用される対象者についてもう少し詳しく見てみる。 中長期在留者や特別永住者のほかにも一時庇護許可者など、住民基本台帳制度が適用される対象者がおり、2025年1月1日時点でその総数は368万人である。 これに対して、今回の特定在留カードの交付申請資格があるのは前述のとおり中長期在留者および特別永住者であり、2024年12月末時点ではそれぞれ349万人、27万人、合わせて377万人となっている。


したがって、現時点での在留外国人の増加状況に鑑みれば、交付申請可能となった時点でその申請資格を持つ外国人は、377万人と同等かそれ以上になると考えられる。


■(2) 特定在留カード創設の経緯 次に、特定在留カード創設に至った背景を確認する。2018年12月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立・公布され(2019年4月1日施行)、特定技能制度が創設された。


この制度により将来的に外国人の増加が見込まれ、在留状況・雇用状況・社会保険加入状況の3分野における外国人の情報を一元的に把握し連携させる必要性が認識された。そこで制度の創設とともに、個人識別番号検討規定が設けられた。 ここで、特定技能制度創設時に見込んだ在留外国人の増加について、実際の状況について見てみる。


特定技能制度と、その後制度的に接続することとなる技能実習制度が創設された2010年以降の在留外国人数、および在留資格のうち技能実習と特定技能を持つ外国人数の推移を見ると、特定技能制度が開始された2019年以降、コロナ禍で技能実習の人数が一時的に減少したものの(2020年および2021年)、それ以降は特定技能と技能実習とを合計した人数は増加している。


2024年12月末時点では74.1万人、また在留外国人総数に占める割合は19.7%と、最も多い永住者(91.8万人、24.4%)に次ぐ規模になっている。


■(3) 特定在留カードの特徴 前節で確認した在留外国人数の増加の見通しから、個人識別番号の具体的内容の検討が開始され、冒頭に述べた特定在留カード創設に至ったものであるが、本節ではその特定在留カードの詳細を確認する。 なお、特別永住者の場合には、特定特別永住者証明書の交付申請対象となるが、本章では特定在留カードに絞り確認することとする。 特定在留カードの主な特徴を、在留カードとの差異を確認することで捉える。


まず、特定在留カードの裏面にマイナンバーが記載される。また、在留カードの券面記載事項が簡略化され、在留期間、許可の種類および年月日、在留カードの交付年月日の記載がなくなり、ICチップにのみ記録される。 特定在留カードの創設により手続きが一元化される。現行の在留カードは、在留資格に応じた有効期限が設定され、その更新には地方出入国在留管理局で手続きを行う必要があった。


他方、マイナンバーカードの有効期限も在留期間満了日までであるが、市区町村の窓口で有効期間変更手続きを行う必要があった。 だが、今回の法令改正によりこの手続きが一元化され、特定在留カードは地方出入国在留管理局で更新することが可能になる。在留外国人の利便性が向上することが期待される。 なお、特定在留カードの取得は義務ではなく任意であり、創設後も、在留カードとマイナンバーカードを別々に所持することは可能である。この場合、手続きの一元化の対象外となり、更新にあたってはそれぞれの窓口で手続きを行う必要がある。


 
 
 

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