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特定技能1号の通算在留期間について

  • 2025年11月26日
  • 読了時間: 3分

特定技能1号の通算在留期間とは


1,再入国することができなかった1号特定技能外国人

再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間中も「特定技能1号」の在留資格は継続しますが、当該期間は5年の通算在留期間には含まれないため、本取扱いを希望する場合は5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、下記の疎明資料を添付した上で、当該期間に応じた在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をし、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。


2,産前産後休業・育児休業

要件の概要

産前産後休業期間・育児休業期間とは、労働基準法に基づく産前産後休業(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)・産後8週間)、及び育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児休業期間(子が1歳に達するまで。ただし、育児・介護休業法に基づき、保育所などに入所できない場合に限り、1歳6か月まで(再延長で2歳まで)。育児休業を延長した場合には当該期間)において、1号特定技能外国人としての活動が行えない期間を指します。


在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請

産前産後休業期間・育児休業期間中も「特定技能1号」の在留資格は継続しますが、当該期間は5年の通算在留期間には含まれないため、本取扱いを希望する場合は5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、下記の疎明資料を添付した上で、当該期間に応じた在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をし、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。


なお、産前産後休業期間に続いて育児休業期間に入った場合については、産前産後休業及び育児休業を取得したことを疎明する資料を添付し、在留諸申請を行ってください。


3,病気・怪我による休業

要件の概要

病気・怪我による休業期間とは、特定技能制度の適正な運用を図る観点から、病気・怪我による休業期間が原則1年以下(労災による病気・怪我に起因する休業の場合はその事情に鑑み、休業期間が3年以下)であり、1号特定技能外国人としての活動が行えない期間を指します。


ただし、休業期間は、連続した1か月を超える期間である必要があり、例えば、体調不良等を理由として数日間自宅で療養する場合や、断続的な通院により業務が行えない場合は対象外となります。


在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請

病気・怪我による休業期間中も「特定技能1号」の在留資格は継続しますが、当該期間は5年の通算在留期間には含まれないため、本取扱いを希望する場合は5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、下記の疎明資料を添付した上で、当該期間に応じた在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をし、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。


 
 
 

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