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在留手数料を値上げ、入管法改正へ 財務省の思惑と在日外国人の不安

  • 3月26日
  • 読了時間: 2分

在留手数料を値上げ、入管法改正へ 財務省の思惑と在日外国人の不安とは

在留審査にかかる手数料の引き上げなどを盛り込んだ入管難民法改正案が10日、閣議決定された。在留資格の更新や変更は現行の6千円から最大7万円程度へ、永住許可は1万円から20万円程度へ大幅に値上げされる方向だ。背景には、在留外国人の急激な増加に加え、「財源」を求める財務省の思惑があった。


今回の法案は、在留審査の手数料値上げと、2028年度から外国人の入国の可否を事前に審査する「電子渡航認証制度(JESTA)」の創設が柱だ。政府は特別国会での成立をめざす。


政府は昨年6月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)で、主要国の水準を考慮した在留手数料の見直しとあわせ、JESTAの利用料を「外国人政策の財源」として使うことを検討すると明記していた。

 

JESTAでは、査証(ビザ)なしで入国する訪日客などから数千円の利用料をとることで、年間1千億円超の収入を見込む。昨年末の在留外国人数が約413万人と、10年前の2倍近くに増える中、出入国在留管理庁は在留外国人への日本語教育など外国人政策の財源としたい考えだった。


ただ、JESTAの主な利用者は観光目的の短期滞在者だ。自由に使える一般財源なら使途は限定されないとはいえ、JESTAの利用料による収入を中長期在留の外国人のために使うのは「理屈が立たない」(入管庁幹部)。そこで、日本語教育などの対象となる在留外国人に「応益負担」を求め、在留手数料を値上げすると整理した。

 

1981年の入管法改正で、手数料の上限は1万円と定められた。これを

①在留資格の更新や変更の場合は10万円

②永住許可の場合は30万円へ引き上げる。

そのうえで実際の手数料は政令で定め、①は現行の6千円から在留期間に応じて1万~7万円程度へ、②は現行の1万円から20万円程度へ上げる方向だ。


 
 
 

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