公式 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について
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令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について
概要
令和8年10月1日から「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(以下「改正入管法施行令」という。)が施行されることに伴い、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可及び永住許可に係る手数料(以下「在留許可手数料」という。)の額が改定されます。
改正入管法施行令では、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料について、当該許可に係る在留期間の区分に応じて手数料の額を定めています。
なお、改定後の手数料は、令和8年10月1日以後に申請を行い在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受ける外国人が納付することとなります。
※令和8年9月30日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなりますので御留意ください。
手数料の減額又は免除について
「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律」による改正後の出入国管理及び難民認定法第67条第3項は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受ける者が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、手数料を減額し、又は免除することができると定めています。
そして、「政令で定める者」については、改正入管法施行令第25条第2項各号に掲げており、これを踏まえ、具体的に減額対象者に該当し得るケースとして想定される者については、「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドラインに記載しています。
詳細は、以下の手数料の減額又は免除に関する専用ページをご覧ください。
オンライン申請に対する許可又は交付手数料の納付方法の変更について
改正入管法施行令と合わせて、「出入国管理及び難民認定法施行規則」(以下「入管法施行規則」という。)を改正し、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請に対する許可又は交付を受ける場合の手数料の納付方法は、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託する方法によることとなりました。
これにより、従来の収入印紙による納付方法から、コンビニ決済又は銀行決済による納付方法に変更となります。銀行決済について、インターネットバンキングを御利用いただければキャッシュレスで納付いただくことも可能です。
在留申請オンラインシステムを利用した申請手続の詳細については、下記リンクから御確認ください。
収入印紙について
窓口で受け付けた申請に対する許可を受ける場合、従来どおり収入印紙により手数料を納めていただくこととなります。
改正入管法施行令の施行に伴い、許可を受ける在留期間に応じて手数料の額が変わることから、必要な収入印紙の額面の種類が異なります。
各地方出入国在留管理官署に入居する売店やコンビニエンスストア等では収入印紙の在庫に限りがあるため、審査の結果を受け取りに来られる際は、可能な限り、お送りするハガキに記載されている金額分の収入印紙を、規模の大きな郵便局等において事前に購入してから各地方出入国在留管理官署へお越しください。
なお、収入印紙の購入方法は現金のみですので、ご注意ください。
また、収入印紙を購入される際は、最低枚数となる組合せとなるよう御協力のほどよろしくお願いいたします。
料金表のダウンロードはこちら
改定後の手数料の額を記載したポスター及びリーフレットについて、各地方出入国在留管理官署等で掲示・配布しています。以下からダウンロードしていただくことも可能です。

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