申請等取次研修会のお知らせ
令和4年度、2023年1月からの研修会日程を更新しました。 オンラインによる申請等取次研修会に参加希望の方は引続きホームページよりお問合せ申込みください。
申請等取次制度とは
申請取次制度とは、一定の要件を満たした者に対して本人に代わって申請書等の提出を行うことを認めることで、本人出頭を免除しようとするものです。
※本人出頭の原則
我が国に在留する外国人は、在留カードの記載事項変更の届出や在留資格変更、在留期間更新の申請など各種の手続きを行おうとするときは、自ら地方入国管理局に出頭することが求められています。また、外国人を我が国に招へいしようとする場合、国内に居住する代理人が在留資格認定証明書の交付申請を行うことが必要であるが、この場合も代理人自ら地方入国管理局に出頭しなければなりません。
これは手続きを行おうとする外国人又は代理人の同一人性とその意思を確認するとともに、その内容に関して不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示するなど、外国人の入国、在留の適正な管理のために本人の出頭が必要であるとの考えに基づいています。 上記の原則を踏まえたうえで、この制度は次のような趣旨から設けられたものです。
①外国人本人や代理人は、地方入国管理局等への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念でき、負担軽減につながります。
②外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者等においては、人事、国際渉外業務等の担当職員で申請取次者として承認されたものによって雇用や外国人受け入れ等の手続きを的確に進めることができます。
③入国管理局においては、提出書類の整備や一括申請が図られることにより、事務処理の効率化・円滑化を推進することができるほか、申請窓口の混雑が緩和されます。
申請取次をおこなうことができる者
1.受入れ機関等の職員
①「受入れ機関等」とは、具体的には次の機関をいいます。 ア)外国人が経営している機関 イ)外国人が雇用されている機関 ウ)外国人が研修を受けている機関 エ)外国人が教育を受けている機関 オ)外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 ②申請取次を行うことができるのは、受入れ機関等の職員で地方入国管理局長が適当と認める者です。 ③実務上は、①のア~オに係る外国人に加え、当該外国人の配偶者又は子として在留が認められている者で当該外国人と同居している者についても、申請取次の承認を受けた受入れ機関等の職員による申請取次が認められています。
2.公益法人の職員
①「公益法人」とは、具体的には、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人をいいます。尚、公益社団法人又は公益財団法人には、特例社団法人又は特例財団法人を含むものとされています。 ②1の①の受入れ機関等の職員と同じく、申請取次を行うことができるのは公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者です。
3.旅行業者
1の①の受入れ機関等の職員と同じく、申請取次を行うことができるのは海外旅行を扱っている旅行業者で地方入国管理局長が適当と認める者です。
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