在留資格が無い外国人を働かせた罪とは
茨城県鉾田市にあるキムチの製造工場で在留資格のない外国人を働かせていたなどとして、出入国管理法違反の罪に問われた元社長に対し、水戸地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
鉾田市にある食品加工会社「今泉食品」の元社長、今泉卓矢被告(45)は、キムチなどの製造工場で在留資格のないベトナム人とインドネシア人の2人をことし7月まで2か月から3か月間、働かせていたとして、出入国管理法違反の罪に問われました。
令和6年10月30日の判決で、水戸地方裁判所の有賀貞博裁判官は「日本の出入国・在留管理を阻害する犯行だ。元社長は商品の受注量が増加して人手が不足していたため、薄々は不法残留と感じていたものの旅券などを確認せずに、紹介された外国人を雇用したとしているが、その動機や経緯にくむべき事情はない」と指摘しました。
一方で「犯行を認めて反省の態度を示している」とし、元社長個人に懲役1年、執行猶予3年、罰金60万円、法人としての会社には罰金60万円をそれぞれ言い渡しました。
Comments