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外国人による重要土地の取引、法人も国籍登録義務化

外国人による重要土地の取引、法人も国籍登録義務化とは

政府は、外国人による不動産取得の状況を確認するため、2026年度から、重要土地の取引を行う法人について、代表者の国籍に加え、役員や株式の過半数を外国人が占める場合の国籍の登録を義務付ける方針を固めた。国内企業を「隠れみの」にして外国資本が重要な土地を買収する事態に歯止めをかける狙いがある。


法人関係の国籍把握は、防衛関係施設の周辺や国境離島など、重要土地等調査・規制法が定める重要土地のほか、森林や国土利用計画法に基づく大規模土地取引も対象とする。現在も重要土地は、個人で取得する際には国籍の届け出が必要だ。法人でも所在国や代表者の氏名などは届け出るが、外国籍の役員が過半数でも国籍は届け出る必要がなかった。

 

来年度から新たに対象の土地を取得する法人に対しては、日本以外の同一の国籍を持つ人が役員や議決権の過半数を占める場合、その国籍を届け出させる方向だ。森林は現在、個人で取得した場合の所有者の国籍も把握しておらず、個人の国籍登録も求める。

 

所管する内閣府、国土交通省、農林水産省が今年末からパブリックコメント(意見公募)を実施し、関連省令や告示を今年度内に改正する見通しだ。

 

政府は外国人の不動産の所有状況を一元的に把握するため、27年度中の稼働を目指して整備を進めるデータベースに、法人の情報も一体化させる方針だ。来年1月をメドに策定する外国人政策の基本方針に、こうした政策を盛り込む方向で調整している。

 
 
 

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