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外国人留学生の在籍管理の適正を欠く大学の「改善指導対象校」指定について

  • 2月20日
  • 読了時間: 2分

外国人留学生の在籍管理の適正を欠く大学の「改善指導対象校」指定について


文部科学省としては、多様で優秀な外国人留学生の戦略的受入れを推進するとともに、留学生制度全体の信頼・信用を維持するため、留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等を要請しています。


一方で、在籍管理が不適正な大学等が外国人留学生を受け入れる場合、十分な手続きや指導・サポート等が実施されずに退学や除籍等につながる可能性が相対的に高くなることが考えられます。


そのため、「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」(令和6年4月26日文部科学大臣決定)に基づき、外国人留学生の在籍管理の適正を欠く大学等を「改善指導対象校」として指定し、日本の大学等への留学を検討する外国人留学生や諸外国の教育機関を含む関係機関等に対する周知を目的として公表します。



文部科学省においては、令和6年4月26日に策定した「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」に基づき、大学等※1の在籍管理に帰責性のない要因で発生した退学者等を除き、基準日(令和6年5月1日時点)における大学等の全留学生数に対する1年間(令和6年4月~令和7年3月)の退学者等の人数の割合が5%を超える状態にある大学等を「改善指導対象校」として指定し、今後も継続的に改善指導を実施します。


 
 
 

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