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専門職資格「技人国」の外国人、3月から派遣元が誓約書 単純労働従事の指摘受け

  • 2月24日
  • 読了時間: 2分

専門職資格「技人国」の外国人、3月から派遣元が誓約書 単純労働従事の指摘受けとは


政府が見直しを進める外国人政策を巡り、出入国在留管理庁は24日、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で外国人労働者を派遣する際、派遣元に対し、派遣先で専門的な業務に就くことを確約する誓約書の提出を求めることを決めた。


2026年3月9日から運用を開始し、派遣先にも同様の誓約書を求める。技人国は大卒など専門職向けの在留資格だが、派遣先で単純労働に従事している資格外活動が指摘されていた。


技人国は理工系などの技術や、文系の法律・経済、翻訳・通訳、海外取引など、いわゆるホワイトカラー向けの就労資格で、近年急増している。


ところが、派遣元の事業者などが派遣先に対し「資格外の業務も可能」と誤った説明を行い、単純労働に従事させるケースが問題視されていた。人手不足の中、資材の運搬など単純作業に技人国の外国人を充てる事例もあり、入管難民法違反(不法就労助長)罪に問われる可能性がある。


政府は2026年1月23日に決定した外国人政策の新たな基本方針で、技人国について「受け入れ機関で専門的な業務に従事することを確保するための方策を検討」と明記。自民党の外国人政策本部が1月にまとめた提言は「派遣先で専門的な業務に従事させることを、派遣元に受け入れ時に誓約させる」との案を盛り込んでいた。


誓約書は、外国人が派遣形態で就労する際、派遣元と派遣先の双方が、就労を希望する外国人の申請内容に虚偽がないことや、就労の内容について理解していることを確約する内容。虚偽申請と判明した場合、在留資格を取り消されることもあり得るという。


 
 
 

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