外国人通訳に日本語能力の証明求める 専門人材「技人国」、4月15日から
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外国人通訳に日本語能力の証明求める 専門人材「技人国」、4月15日からとは
出入国在留管理庁は、専門性をもつ外国人向けの在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について、許可の申請時に日本語能力の証明を求める。通訳やホテルのフロントなど、日本語を使い対人業務にあたる職種が対象となる。
4月15日にガイドラインを変更し、運用を始めた。日本語能力試験でN2相当以上の資格の提出を義務付ける。ホテルの業務の名目で在留資格を取得し、実際には別の業務に就かせるといった不法就労の防止につなげる。
留学生として日本に滞在し技人国に移行する場合は引き続き証明は不要とする。日本の大学を卒業している場合や、20年以上日本に居住している外国人は対象外となる。
技人国の資格で日本に在留する外国人は25年末時点で47万人を超える。「永住者」に次いで多い。
政府が1月に取りまとめた外国人政策の「総合的対応策」は「認められた活動内容に該当しない業務に従事する」といった事案へ対応が必要だと記した。
3月には外国人の派遣元と派遣先の企業に、単純労働など資格外の活動をしないと確約する誓約書の提出を求める運用を始めた。

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