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取次の範囲が広く変わりました

取次の範囲とは

管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する外国人の申請取次について これまで、申請人の所属する機関の事務所が管轄区域内に所在しており、その職員による取次申請であって申請人が管轄区域外の地域に住居地を有する場合は、現に申請人が当該事務所で活動している場合に限って、管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する外国人からの申請を受付けることとしてきましたが、現在は申請人の住居地にかかわらず、当該申請人が受入れられている又は受入れられようとする機関の職員による申請等取次ぎを認めています。 詳しくは出入国在留管理局庁ホームページ「管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者に係る申請等取次ぎについて」を参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/10_00055.html


また、取次の範囲等の詳しい説明は申請等取次研修会の講義にも含まれていますので研修会に参加希望の方は当社ホームページより、申込み又はお問合せください。


取次範囲の変更資料
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