top of page

取次の範囲が広く変わりました

取次の範囲とは

以下の案内は、外国人の在留資格を取次する申請等取次資格者の取次範囲が広くなったことが紹介されています。

↓↓↓↓


取次の範囲が広く変わりました

管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する外国人の申請取次について、これまでは申請人(外国人)の所属する所属機関の事務所が管轄区域内に所在しており、その職員による取次申請であって申請人が管轄区域外の地域に住居地を有する場合は、現に申請人が当該事務所で活動している場合に限って、管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する外国人からの申請を受付けることとしてきましたが、現在は申請人の住居地にかかわらず、当該申請人が受入れられている又は受入れられようとする機関の職員による申請等取次ぎを認めています。

詳しくは出入国在留管理局庁ホームページ「管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者に係る申請等取次ぎについて」を参照ください。


また、取次の範囲等の詳しい説明は申請等取次研修会の講義にも含まれていますので研修会に参加希望の方は当社ホームページより、申込み又はお問合せください。



最新記事

すべて表示

「特定技能」定期報告義務を年4回から1回に変更

定期報告義務を年4回から1回に変更とは 「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)において、「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び同法施行規則(昭和56年法務省令第54号)に定める特定技能所属機関による定期届出に関し、届出頻度、届出書の参考様式及...

外国人訪問介護4月から解禁

外国人訪問介護4月から解禁とは 政府は新年度から、技能実習や特定技能の枠組みで働く外国人が介護保険の訪問系サービスに従事することを新たに認める。技能実習は4月1日にも、特定技能は4月中にも解禁する。 原則、介護事業所・施設などでの実務経験が1年以上ある外国人を対象とする。訪...

育成就労制度の運用の原案

育成就労制度の運用の原案とは 専門性のある外国人材の確保に向けて施行される育成就労制度について、政府は、運用のあり方の原案をまとめました。都市部への人材の集中を防ぐため、地方企業などには、より多くの受け入れ枠を設けるなどとしています。...

Comments


スリーエー株式会社 

〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル8F
TEL :078-200-6433​  
mail:info@3allc-immigration.com 営業日:月曜日~金曜日(土日祝祭日は除く) 営業時間:9:00~17:00

bottom of page