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特定技能制度における登録支援機関の役割

  • 2023年3月14日
  • 読了時間: 5分

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。

特定技能外国人を雇用する受入れ企業(団体)は特定技能所属機関と呼ばれます。 特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。


特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っていくのです。

特定支援機関として登録できる個人、団体は「業界団体」「社労士」「民間法人」「行政書士」など様々です。支援計画書の作成が行える個人、団体であれば、原則として登録支援機関として業務を行うことができます。


日本政府は、国内の労働力不足を解消するために、外国人労働者の受け入れを積極的に行うようになってきました。企業側も、新たな人材を確保するべく、外国人労働者の採用を実施するようになってきています。 2019年4月には、労働力不足解消のための新たな手段として「特定技能」と呼ばれる新たな在留資格を設定しました。特定技能は、労働力不足が顕著な12分野14産業を対象にした在留資格です。


介護業 身体介護、またこれに付随する支援業務(訪問系サービスは対象外)

ビルクリーニング業 建築物内部の清掃

素形材産業 鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、工場板金、機械検査、ダイガスト、めっき、機械保全、

産業機械製造業 鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、機械検査、プリント配線板製造、プラスチック成形など

電気・電子情報関連産業 機械加工、工業包装、金属プレス加工、工場板金、電子機械組立て、溶接など

建設業 型枠加工、土工、内装仕上げ、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、鉄筋施工など

造船・舶用業 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、電気機器組立てなど

自動車整備業 自動車の点検整備、定期点検整備、分解整備など

航空業 空港グランドハンドリング、航空機整備など

宿泊業 フロント、企画、広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供など

農業 耕種農業全般、畜産農業全般

漁業 漁具の制作、水産動植物の探索・捕獲、漁獲物の処理など

飲食料品製造業 飲食料品の製造、加工、安全衛生など

外食業 飲食物調理、接客、店舗管理など

※素形材・産業機械・電気電子情報関連産業分野は2022年に統合されました。


特定技能制度における登録支援機関の役割・支援内容

支援体制の構築・支援計画書

登録支援機関の主な仕事は、支援体制の整備、並びに支援計画書の作成になります。特定技能所属機関から委託を受けて、特定技能外国人を支援するための計画を立てたり、各種支援(義務的支援、任意的支援)の計画を立てていきます。

特定技能所属機関が、特定技能外国人に対して支援業務を行うことが難しい際に、登録支援機関へ仕事が依頼されます。業務委託という形式になりますが、仕事内容は非常に責任のあるものです。支援の内容については、上述した義務的支援、任意的支援となります。

登録支援機関として登録されると、四半期に1回ごとに支援状況の報告を行う義務が生じます。適正に支援が実施されているかどうか、行政機関へ報告する義務があります。

登録支援機関による支援は、 下記の2種類に分けられます。


義務的支援

特定技能所属機関の義務的支援とは、特定技能外国人に対する支援のうち、「必ず実施しなければならない支援」のことを指します。

下記が、主な義務的支援内容となります。


任意的支援

特定技能外国人に対する任意的支援は、義務的支援とは異なり、必ず実施しなければならない、というものではありません。ただ、特定技能外国人が安心して日本で就労できるよう、できる限り任意的支援を行うことが求められています。

任意的支援は、義務的支援の補助的な支援という位置づけがなされています。それぞれ、詳細を確認していきましょう。

出国する際の送迎に係る任意的支援

入国する際の送迎について、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人で、日本に在留している場合は、義務的支援の範疇に含まれません。

ただ、この際に特定技能所属機関が送迎を実施したり、日本への移動でかかる費用を受け入れ期間が負担しても問題ありません。


「適切な住居の確保に係る支援・適切な住居の確保にかかる支援」に係る任意的支援

1号特定技能外国人が、雇用契約を終了して次の受け入れ先が決まるまでの間、特定技能外国人の日常生活に支障がでないよう、各種サポートを行うことが求められます。また、生活に必要な契約について、契約の途中で変更や解約を行う場合は、手続きが円滑に進むよう、窓口の案内を行ったり、必要に応じて特定技能外国人と同行して、各種手続きの補助を行うことが望まれています。


「生活オリエンテーションの実施」に係る任意的支援

義務的支援で実施されるオリエンテーションの情報以外にも、適宜生活に必要な情報を提供することが望まれます。


「日本語学習の機会の提供」に係る任意的支援

義務的支援に加えて、支援責任者、または支援担当者が1号特定技能外国人への日本語指導を積極的に行っていくことが望まれます。また、特定技能外国人に自主的な日本語学習を行ってもらうよう、日本語能力試験の受験支援、資格取得支援を行うことが望まれています。


「相談又は苦情への対応」に係る任意的支援

相談、苦情の窓口情報を一覧化して、あらかじめ特定技能外国人に手渡しておいたり、専用の電話番号、メールアドレスを知らせておくことが望まれます。


「日本人との交流促進に係る支援」に係る任意的支援

1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する際は、業務に支障をきたさない範囲で、実際に行事に参加できるように、勤務時間の調整や有給休暇の付与を行うことが求められます。

また、当該外国人と日本人が相互に理解して信頼を深められるように、特定技能所属機関等が率先して当該外国人と日本人の交流の場を設けていくことが望まれます。

「定期的な面談の実施、行政機関への通報」に係る任的支援

1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくするために、行政機関の窓口情報を一覧にするなどして、手渡しておくことが求められます。

 
 
 

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