在留資格認定証明書の電子化とは
概要
令和5年3月17日から、在留資格認定証明書(注1)を電子メールで受領することが可能となります。また、受領した電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することができ、在留資格認定証明書を海外に郵送する手間、費用、時間がかからなくなります。 海外に住む外国人本人の方は、お持ちのスマートフォン等で電子メールを提示することで、査証申請
(注2)及び上陸申請
(注3)を行うことが可能となります。
(注1)在留資格認定証明書交付申請 : 日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国後にあらかじめ行う申請です。なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。 詳しくは、出入国在留管理庁ホームページの「在留資格認定証明書交付申請」をご参照ください。
(注2)紙の在留資格認定証明書をお持ちの外国人本人の方は、査証申請時に、その写しを提出することが可能となります。代理人等の方が査証申請する場合は、紙の在留資格認定証明書の原本又は写し若しくは電子メールの印刷物の提出が必要です。なお、紙の在留資格認定証明書の写しについては、表面と裏面の両面を作成してください。
(注3)紙の在留資格認定証明書をお持ちの外国人本人の方は、上陸申請時に、その写しを提出することが可能となります。なお、紙の在留資格認定証明書の写しについては、表面と裏面の両面を作成してください。
【在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることが可能な対象者】
(1)オンラインで在留資格認定証明書交付申請を行う方
オンライン申請については、出入国在留管理庁ホームページの「在留申請のオンライン手続」をご覧ください。なお、オンライン申請を行えば、在留資格認定証明書交付申請手続がオンラインで完結し、入国後の在留手続もオンラインで申請することができます。
(2)事前にオンラインで利用者登録して地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行う方
利用案内について
詳しく、は出入国在留管理庁のホームページを参照ください
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