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建設特定技能JACが一時帰国時の費用一部負担等のサービスを開始

更新日:2024年5月28日

建設技能人材機構(JAC)サービス拡大とは

建設特定技能の協議会にあたるJACが、特定技能外国人の一時帰国に要する費用の一部金を負担するサービスが開始された案内が説明されています。↓↓↓↓


建設特定技能JACが一時帰国時の費用一部負担等のサービスを開始

建設技能人材機構(JAC)は、4月1日から、特定技能外国人の一時帰国に必要な費用と建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録手数料の支援を始める。専門工事業団体などが行っている教育訓練への支援事業については、上限額を撤廃する他、技能実習生を対象とした支援メニューを新設する。


特定技能外国人の受け入れサポートサービスを全体的に充実させる。

例えば、特定技能外国人の「一時帰国支援」は、2年以上同一の受け入れ企業で働いている1号特定技能外国人を対象に、一時帰国に必要な費用について1人当たり5万円を支援する。5年間で1回だけ利用できる。支援金はJACが受け入れ企業に支払う。支援の申請には、一時帰国の往復の航空券の半券が必要となる。eチケットの控えでも可。


受け入れ企業は特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合、有給休暇を使って一時帰国できるよう配慮しなければならない。


CCUSの手数料支援では、受け入れ企業が支払っている管理者ID利用料年間1万1400円と、1号特定技能外国人の能力評価手数料1人当たり4000円をJACが全額負担する。管理者ID利用料は、受け入れ企業がいったんCCUS事務局へ振り込み、後日、JACが指定口座に入金する形をとる。各職種別に実施する能力評価の手数料は、能力評価の事務局となる建設産業専門団体連合会にJACから直接支払う。


課題

教育訓練の支援事業はこれまで、年間400万円を上限に、会員団体が行う特定技能外国人に対する講習や訓練にかかる費用を支援してきた。制度の拡充では、この上限を撤廃するとともに、将来特定技能外国人として雇用する予定のある技能実習生を対象とした特別教育・技能講習の支援を始める。


技能実習生の特別教育・技能講習支援は、会員団体が行う場合に1団体1年度最大200万円の経費を支援する。賛助会員が行う場合は、最大3000人までを対象とし、1人当たり最大3万円を支援する。いずれも受講後の特定技能資格取得が支援の必須条件となる。





 
 
 

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