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外国人の「技能実習」見直し 人材確保を主眼に新制度。有識者会議が修正案

更新日:2024年5月29日

技能実習見直しとは

以下のNEWSは、技能実習制度を見直しすることを趣旨に、新たな制度も視野に入れて検討した内容が紹介されています。↓↓↓↓


外国人の「技能実習」見直し 人材確保を主眼に新制度。有識者会議が修正案

外国人の「技能実習制度」の見直しを検討する政府の有識者会議は19日、東京都内で会合を開き、「人材確保」に主眼を置く新制度の創設を求める中間報告書の修正案をまとめた。


新制度と、新制度下でも維持する「特定技能制度」は、いずれも対象となる職種や分野の追加を検討するよう促したことが柱。現在の技能実習制度は、人材育成による国際貢献を目的としてきたが、有識者会議は「人材確保」の視点をより重視している。


修正案では、新制度と特定技能制度を巡り、10日にまとめた原案と同様に、対象職種や分野を一致させる方向で検討すべきだとの考えは維持した。新制度での対象職種は、現行の特定技能制度の対象に含まれないものでも、業界などの要望を踏まえた上で追加するという新たな方向性を打ち出した。縫製業などが想定されている。


特定技能制度のうち、事実上の永住が可能となる在留資格「特定技能2号」についても、対象分野の追加を検討すべきだと主張した。現在は2分野に対象が限定されており、自動車整備業などが念頭にあるとみられる。


修正案では「我が国の人手不足が深刻化する中、外国人が日本の経済社会の担い手となっている」と指摘した。「外国人が能力を最大限に発揮できる社会」を実現するため、人権に配慮する必要性も強調した。


同会議は月内にも中間報告書をとりまとめ、今秋をめどに最終報告書を政府に提出したい考えだ。


特定技能とは

外国人労働者の受け入れ拡大を目的として、2019年に創設された在留資格。「1号」(農業や介護など12分野)と「2号」(建設と造船・舶用工業の2分野)の2種類ある。1号は在留期間に通算5年の上限がある一方、熟練した技能が求められる2号は制限なく更新ができる。


 
 
 

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