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日系4世に「定住者」の在留資格を付与 日本語能力などを要件に検討

更新日:2023年10月11日

日系4世の定住者とは


・中南米暮らす日系4世の受け入れを拡大するため、政府は日本語能力など一定の要件を満たした4世に、長期在留して働ける「定住者」の在留資格を与える方向で検討している。今秋にもパブリックコメントを募り、年内の告示改正を目指す。


 政府は、バブル期で人手不足が深刻化した1990年、入管難民法を改正。日系の2,3世とその家族に対し、定住者の在留資格を与えるようになった。在留期間は定められるが、更新すれば在留し続けられる。

 

 一方、4世については2018年、「特定活動」の在留資格で最長5年の滞在を認め、働きながら日本語や文化を学べる制度を作った。出入国在留管理局庁によると、年間4千人の受け入れを見込んでいた。だが、22年末時点の在留者は128人にとどまる。

 

 現行の制度では原則、

・在留期間が過ぎれば帰国しなければならない

・家族を帯同できない

・入国時の年齢が18~30歳に限られている

・無償で生活支援をしてくれる「受け入れサポーター」の確保が求められる


 前文ことなどから、海外の日系社会から要件の緩和を求める声があがっていた。

 
 
 

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