top of page

「特定技能」定期報告義務を年4回から1回に変更

  • 2025年3月14日
  • 読了時間: 1分

定期報告義務を年4回から1回に変更とは


「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)において、「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び同法施行規則(昭和56年法務省令第54号)に定める特定技能所属機関による定期届出に関し、届出頻度、届出書の参考様式及び提出書類の合理化・適正化等の観点から、特定技能所属機関の実績を考慮した定期届出の頻度の低下を含む手続の簡素化に向けた見直しについて検討を行い、必要な措置を講ずる」とされたことなどを踏まえ、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」において、特定技能所属機関による定期届出の頻度の変更等が規定されました。



 上記の改正により、


・特定技能所属機関及び登録支援機関による随時届出について、届出項目の変更・整理


・特定技能所属機関による定期届出について、届出項目の変更及び提出頻度の変更(四半期ごとから1年に1回へ)


が行われます。


 また、定期届出における提出書類の見直しと併せ、在留諸申請における提出書類のほか、提出書類の省略のルールが変更されます。



 
 
 

最新記事

すべて表示
外国人経営者、5%「廃業検討」 在留資格「経営・管理」の厳格化で

外国人経営者、5%「廃業検討」 在留資格「経営・管理」の厳格化とは 国が在留資格「経営・管理」の取得要件を昨年10月に厳しくしたことについて東京商工リサーチが調査したところ、外国人が経営する企業の45%が影響を受けるとの認識を示した。求められる資本金額が500万円から3千万円に引き上げられたことが大きく、「廃業を検討する」とする企業も5%あった。   出入国在留管理庁は「経営・管理」を厳格化した理

 
 
 
在留手数料引き上げへ 1年は3万円、3年は6万円 入管庁が設定額目安を新たに提示

在留手数料引き上げへ 1年は3万円、3年は6万円 入管庁が設定額目安を新たに提示とは 出入国在留管理庁は17日の衆院法務委員会で、在留手続き手数料の上限引き上げが盛り込まれた入管難民法改正案に関し、設定額の目安を新たに示した。 在留許可を求める期間が1年の場合は3万円程度、3年は6万円程度を見込む。実際の額は改正案成立後に政令で定め、2026年度中に適用する。 既に3カ月以下は1万円程度、5年は7

 
 
 
外国人転勤、審査を厳格化 入管庁、来日前の実態把握

外国人転勤、審査を厳格化 入管庁、来日前の実態把握とは 出入国在留管理庁はこのほど、企業に勤める外国人が日本国内の事業所に転勤する際の在留資格「企業内転勤」の審査を厳しくし、来日前の勤務実態を把握できる公的資料などの提出を必要とするよう運用を変更した。政府の総合的対応策で「資格該当性のない業務への従事防止」が求められたことなどを踏まえた。在留資格審査は、厳格化の動きが続いている。   入管庁による

 
 
 

コメント


スリーエー株式会社 

〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル8F
TEL :078-200-6433​  
mail:info@3allc-immigration.com 営業日:月曜日~金曜日(土日祝祭日は除く) 営業時間:9:00~17:00

bottom of page