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「特定技能」定期報告義務を年4回から1回に変更

定期報告義務を年4回から1回に変更とは


「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)において、「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び同法施行規則(昭和56年法務省令第54号)に定める特定技能所属機関による定期届出に関し、届出頻度、届出書の参考様式及び提出書類の合理化・適正化等の観点から、特定技能所属機関の実績を考慮した定期届出の頻度の低下を含む手続の簡素化に向けた見直しについて検討を行い、必要な措置を講ずる」とされたことなどを踏まえ、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」において、特定技能所属機関による定期届出の頻度の変更等が規定されました。



 上記の改正により、


・特定技能所属機関及び登録支援機関による随時届出について、届出項目の変更・整理


・特定技能所属機関による定期届出について、届出項目の変更及び提出頻度の変更(四半期ごとから1年に1回へ)


が行われます。


 また、定期届出における提出書類の見直しと併せ、在留諸申請における提出書類のほか、提出書類の省略のルールが変更されます。



 
 
 

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