在留資格の不正取得とは
以下のNEWSは実態がない就労を理由に在留資格を取得した疑いがあり、極めて悪質な事例となります。↓↓↓↓
政府、在留資格「特定技能2号」の11分野拡大を閣議決定
虚偽の書類を作成し、在留資格を不正に取得したとして、警視庁国際犯罪対策課などは入管難民法違反(虚偽申請)の疑いで、栃木県那須塩原市太夫塚、会社役員、王嘉瑞(よしみつ)容疑者(62)と栃木県那須塩原市南郷屋、行政書士、豊田近弘容疑者(76)を逮捕した。
調べに対し、王容疑者は「外国人が実際に働いていないと知っていたが、更新のために働いていると見せかける在職証明書を自分で作った」と話し、豊田容疑者は「噓の書類を作っていない」などと否認している。
国際犯罪対策課によると、両容疑者は、平成31年~令和5年で、実在する18社の名を用いて、約350人の外国人が働いていることにして、不正に在留期限更新などの許可を受けたとみられる。王容疑者の口座の解析の結果、約1億250万円を得ていたとみられ、同課は詳しい経緯を調べている。
逮捕容疑は、共謀して令和4年10月14日、30代の中国人の女(同法違反で逮捕)が、雇用事実のない栃木県内のそうざい加工販売会社で、平成29年10月から勤務していると虚偽申請し、不正に在留期限の更新許可を取得したとしている。
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