top of page

在留資格ない外国人の子ども212人に「在留特別許可」与える

2024年9月27日
読了時間: 2分

更新日:2025年9月29日

在留特別許可とは

 日本で生まれ育った在留資格のない外国人の子どもについて、小泉法務大臣は、全体の8割を超える212人に滞在を認める「在留特別許可」を与えたことを明らかにしました。


 出入国在留管理庁によりますと、日本で生まれ育ったものの在留資格がなく退去の対象になっていた外国人の子どもは、去年6月10日の時点で全国で263人で、小泉法務大臣は記者会見で、家族に不法入国や薬物使用といった重大な犯罪歴がないなど一定の条件を満たした212人に、滞在を認める「在留特別許可」を与えたことを明らかにしました。


 みずからの意思で帰国した11人を除くと、全体の8割を超えるということです。また、未就学児であることや親の犯罪歴などを理由に在留特別許可が認められなかったのは40人でした。


 小泉大臣は「今回かぎりの措置だが、在留特別許可を受けた子どもたちは、日本社会で活躍してほしい。これからも在留資格のないまま滞在が長期化する子どもの増加を抑止していくことが重要だ」と述べました。


 出入国管理法の改正に伴う措置の対象にならなかった人たちは、対象範囲の拡大を訴えています。


 国は、去年6月の出入国管理法の改正を受け、日本で生まれ育ったものの在留資格がなく退去の対象になっていた子どもに「在留特別許可」を与え、滞在を認める方針を示し、対象者は去年6月10日時点で263人と発表しました。


 この対象にならなかった外国人や、支援する弁護士が今月、会見を開き、対象範囲の拡大を訴えました。会見に参加した22歳の外国籍の男性は日本で生まれ育ちましたが、すでに成人しているため対象にならず、在留特別許可が出ていません。男性は「成人した人はなぜ対象にされないのかと思いました。小学校から大学まで通い、就職の内定を得ていたのに、在留特別許可が出ないため就職できていません。国はとても意地悪だと思います」と話していました。


 アフリカにルーツがあり、在留特別許可の対象にならなかった中学生からのメッセージを弁護士が読み上げ、「毎日、一生懸命勉強しています。多くの子どもたちと家族に許可を出すと言っていましたが、私たちはまだもらっていません。私たちは忘れられたのでしょうか」と訴えました。


 支援にあたる駒井知会弁護士は「この1年で一定数の子どもとその家族に許可が出たことは評価をしている。ただ、不十分であると言わざるをえず、国は取りこぼされた存在に目を向ける必要がある」と話していました。


 
 
 

最新記事

すべて表示
日本の在留ベトナム人69.4万人に、特定技能が技能実習を超え最多

日本の在留ベトナム人69.4万人に、特定技能が技能実習を超え最多とは 日本の法務省出入国在留管理庁が発表した2026年6月末時点の在留外国人数に関する統計によると、日本における在留ベトナム人数は前年末比+1.9%増の69万3750人となり、過去最高を更新した。 国籍・地域別では中国の94万1031人に次ぐ2位で、在留外国人の総数(428万1026人)の16.2%を占めている。在留外国人の総数は前年

 
 
 
都心の飲食店でも「客席はあるのにスタッフがいない」…"事実上の移民"を拒む「出生数67万人の日本」の危うさ

都心の飲食店でも「客席はあるのにスタッフがいない」…"事実上の移民"を拒む「出生数67万人の日本」の危うさ ■「人手不足倒産する」の悲鳴 「移民受け入れ反対」の声が強まる中で、外国人労働者に依存している零細工場や店舗などの現場からは、「このままでは人手不足倒産する」という悲鳴が聞こえる。高市早苗内閣はいったい、日本の外国人政策をどこへ持って行こうとしているのだろうか。  これまで現場の人手不足を補

 
 
 
「高度外国人材」年収要件上げ 入管庁、賃金上昇受け

「高度外国人材」年収要件上げ 入管庁、賃金上昇受け 出入国在留管理庁は、高度な技術や専門知識を持つ外国人向けの在留資格「高度専門職」の最低年収要件を現行の「300万円以上」から引き上げる方針を固めた。 近年の賃金上昇を受けて、高度人材を適切に受け入れるためには条件の厳格化が必要だとの声が有識者から出ていた。今年度内の省令改正を目指す。複数の入管庁関係者が18日、明らかにした。 高度専門職は「学術研

 
 
 

コメント


スリーエー株式会社 

〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル8F
TEL :078-200-6433​  
mail:info@3allc-immigration.com 営業日:月曜日~金曜日(土日祝祭日は除く) 営業時間:9:00~17:00

bottom of page