top of page

特定技能枠を5年で2・4倍の82万人に拡大

特定技能枠82万人とは


手不足の解消に向け、政府は外国人労働者の受け入れを加速させている。


今年3月には、人手不足の分野で外国人に就労を認める「特定技能制度」の対象を、従来の12分野から、自動車運送業▽鉄道▽林業▽木材産業の4分野を追加し16分野に広げる方針を閣議決定。


令和5年度までの5年間で34万人としていた受け入れ上限数も、令和10年度までの5年間で、それまでの約2・4倍の82万人に拡大する。


途上国への技能移転を目的とし帰国を前提とする、在留期間最長5年の技能実習制度も廃止し、外国人の育成と就労の双方を目的とする「育成就労制度」を令和9年までに始める。育成就労の在留期間は原則3年だが、特定分野で最長5年間、就労できる在留資格「特定技能1号」と対象分野をそろえることで、特定技能制度への移行を促す。さらに練度が上がれば、家族が帯同でき、在留期間に上限がない「特技能2号」への移行も可能になる。


一方、在留期間に上限がない特定技能2号の外国人が増えることで将来的に外国人永住者の増加も見込まれることから、税金を故意に滞納するなどの悪質なケースは永住資格を取り消すことができるようにする。


最新記事

すべて表示

「特定技能」定期報告義務を年4回から1回に変更

定期報告義務を年4回から1回に変更とは 「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)において、「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び同法施行規則(昭和56年法務省令第54号)に定める特定技能所属機関による定期届出に関し、届出頻度、届出書の参考様式及...

外国人訪問介護4月から解禁

外国人訪問介護4月から解禁とは 政府は新年度から、技能実習や特定技能の枠組みで働く外国人が介護保険の訪問系サービスに従事することを新たに認める。技能実習は4月1日にも、特定技能は4月中にも解禁する。 原則、介護事業所・施設などでの実務経験が1年以上ある外国人を対象とする。訪...

育成就労制度の運用の原案

育成就労制度の運用の原案とは 専門性のある外国人材の確保に向けて施行される育成就労制度について、政府は、運用のあり方の原案をまとめました。都市部への人材の集中を防ぐため、地方企業などには、より多くの受け入れ枠を設けるなどとしています。...

Comments


スリーエー株式会社 

〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル8F
TEL :078-200-6433​  
mail:info@3allc-immigration.com 営業日:月曜日~金曜日(土日祝祭日は除く) 営業時間:9:00~17:00

bottom of page