特定技能の受入れ改正に伴い期間が最長3年可能2025年11月18日読了時間: 1分在留期間が最長3年に可能とは令和7年9月30日、特定技能外国人の受入要領の改正に伴い、9月30日以降の申請については、在留期間更新については最長3年、在留資格変更、在留資格認定証明書は最長2年まで在留期間が可能とのこと。但し、個人事業主等は上記の期間には該当しないそうです。
外国人経営者、5%「廃業検討」 在留資格「経営・管理」の厳格化で外国人経営者、5%「廃業検討」 在留資格「経営・管理」の厳格化とは 国が在留資格「経営・管理」の取得要件を昨年10月に厳しくしたことについて東京商工リサーチが調査したところ、外国人が経営する企業の45%が影響を受けるとの認識を示した。求められる資本金額が500万円から3千万円に引き上げられたことが大きく、「廃業を検討する」とする企業も5%あった。 出入国在留管理庁は「経営・管理」を厳格化した理
在留手数料引き上げへ 1年は3万円、3年は6万円 入管庁が設定額目安を新たに提示在留手数料引き上げへ 1年は3万円、3年は6万円 入管庁が設定額目安を新たに提示とは 出入国在留管理庁は17日の衆院法務委員会で、在留手続き手数料の上限引き上げが盛り込まれた入管難民法改正案に関し、設定額の目安を新たに示した。 在留許可を求める期間が1年の場合は3万円程度、3年は6万円程度を見込む。実際の額は改正案成立後に政令で定め、2026年度中に適用する。 既に3カ月以下は1万円程度、5年は7
外国人転勤、審査を厳格化 入管庁、来日前の実態把握外国人転勤、審査を厳格化 入管庁、来日前の実態把握とは 出入国在留管理庁はこのほど、企業に勤める外国人が日本国内の事業所に転勤する際の在留資格「企業内転勤」の審査を厳しくし、来日前の勤務実態を把握できる公的資料などの提出を必要とするよう運用を変更した。政府の総合的対応策で「資格該当性のない業務への従事防止」が求められたことなどを踏まえた。在留資格審査は、厳格化の動きが続いている。 入管庁による
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