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特定技能の受入れ改正に伴い期間が最長3年可能

在留期間が最長3年に可能とは


令和7年9月30日、特定技能外国人の受入要領の改正に伴い、9月30日以降の申請については、在留期間更新については最長3年、在留資格変更、在留資格認定証明書は最長2年まで在留期間が可能とのこと。


但し、個人事業主等は上記の期間には該当しないそうです。


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