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外食業分野における1号特定技能外国人の受入れ停止措置

  • 3月27日
  • 読了時間: 3分

外食業分野の特定技能1号在留者数は、本年5月頃に受入見込み数(受入れ上限:5万人)を超えることが見込まれる状況です。


そのため、農林水産省及び出入国在留管理庁は、本年4月13日に出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項及び同条第4項に基づき、在留資格認定証明書の一次的な交付の停止措置をとる方針としました。


今後の外食業分野の特定技能1号に係る在留諸申請については、以下の対応とします。



(1)特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請について

〇  本年4月13日以降に受理した申請は、不交付とします。

〇  本年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付します。ただし、現に在留している方からの在留資格変更許可申請を優先的に処理するため、交付までに相当な遅延が生じることが見込まれます。


(2)特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請について

〇  本年4月13日以降に受理した申請は、原則として不許可とします。ただし、同日以降も、外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)は通常どおり審査するほか、次の(ア)、(イ)に該当する場合は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可します((ア)を優先して処理)。


(ア) 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する方

(イ) 既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号(外食業分野)に移行する方

※これらについて、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があります。


〇  本年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可します。

※許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があります。


(3)特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請について

〇  外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請は、不許可とします。ただし、(ア)外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)、(イ)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方の特定技能1号に移行するためからの申請、及び(ウ)本年4月13日より前に受理した申請であって、本日(3月27日)までに食品産業特定技能外食業分野協議会の加入申請を行っているものについては、通常どおり審査します。



(4)在留期間更新許可申請について

〇  通常どおり審査します。



【停止措置に関するQ&A】

※お問い合わせの多いご質問について、後日こちらで公開させていただきます。



【問い合わせ】

本件にかかるご質問がある場合は、お問い合わせフォーム[外部リンク]からお問い合わせください。

また、在留諸申請に係るお問い合わせについては地方出入国在留管理官署[外部リンク]にお問い合わせください。


 
 
 

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