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知人から「資格変更を申請中」との問い合わせで過誤収容が判明

「資格変更を申請中」で誤認収容が判明とは


東京出入国在留管理局は22日、在留資格のある外国人を入管難民法違反(不法残留)容疑で6日間、誤って収容したと発表した。


発表によると、同局は15日、在留資格の変更許可を申請中だった外国人1人を不法残留者と誤って認定し、収容令書に基づき身柄拘束して同局に収容した。20日になって外国人の知人から「資格変更を申請中だ」と問い合わせを受けて過誤が判明した。同局は外国人の国籍や性別、在留資格、収容までの詳しい経緯などを明らかにしていない。


在留資格の変更許可申請中は、在留期間を満了しても2か月間は特例期間として引き続き在留できる。外国人は9月に変更許可を同局に申請していたが、担当者が内部システムへの入力を怠り、特例期間中であることが同局内で共有されなかった。


同局総務課は「情報共有を徹底し、在留状況や在留資格変更許可申請の有無の確認を徹底して再発防止に努める」としている。


 
 
 

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