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特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野 追加案
特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野 追加案とは まだ案の段階ですがPDF資料の通り、追加を検討している分野はリネンサプライ、物流倉庫、資源循環、及び既存分野の範囲拡大が検討されています。 参考資料(新たに追加等を行う分野等の詳細(案)
特定技能1号の通算在留期間について
特定技能1号の通算在留期間とは 1,再入国することができなかった1号特定技能外国人 再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間中も「特定技能1号」の在留資格は継続しますが、当該期間は5年の通算在留期間には含まれないため、本取扱いを希望する場合は5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、下記の疎明資料を添付した上で、当該期間に応じた在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をし、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。 2,産前産後休業・育児休業 要件の概要 産前産後休業期間・育児休業期間とは、労働基準法に基づく産前産後休業(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)・産後8週間)、及び育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児休
外国人「帰化」の要件厳格化へ 政府、「居住5年以上」延長検討
「帰化」の要件厳格化とは 外国人が日本国籍を取得する「帰化」の要件を、政府が厳格化する方向で調整していることが令和7年11月25日、分かった。 居住期間が原則10年以上の「永住許可」より短い「5年以上」との要件を、審査の運用を見直して実質的に延長する案がある。税や 社会保険料 の滞納歴などについて、判断の際に厳しく見ることも検討。 令和8年1月に予定している外国人政策の 総合的対応策 の取りまとめに向け、具体化を進める。 厳格化を巡っては、 高市早苗首相 が令和7年11月4日の関係閣僚会議で、 平口洋 法相に検討を指示。 令和7年8月には、前任の 鈴木馨祐 法相による外国人政策に関する私的勉強会が中間報告書で「帰化の要件が永住許可に比して緩やかとの指摘がなされている」と記述した。 https://news.yahoo.co.jp/articles/f082f38b742638ffbe3308ddd4298b8bc24b4aee
技能実習生のベトナム人実習先から逃走ゴミ収集会社代表の男ら2人書類送検
ゴミ収集会社代表の男2人書類送検とは 大阪府八尾市のゴミ収集会社で、技能実習生のベトナム人らが不法就労していた事件で、 警察はベトナム人を違法に働かせたとして、会社代表の男ら2人を書類送検しました。 書類送検されたのは、八尾市にあるゴミ収集会社の代表の男と従業員の男で、今年5月、技能実習生として来日していたベトナム人2人を違法に働かせた疑いがもたれています。 技能実習生は実習先でしか働けませんが、警察によりますと、この会社では給料が安いなどの理由で実習先から逃走したベトナム人を1日1万円ほどで働かせていたということです。 この会社は、知人が経営する人材派遣会社に依頼してベトナム人らを受け入れていて、任意の調べに対し「在留カードなどの確認はしていなかった」と話しているということです。 https://news.yahoo.co.jp/articles/5461835e276ce1657d8857228cdf8eea14d55565


特定技能の受入れ改正に伴い期間が最長3年可能
在留期間が最長3年に可能とは 令和7年9月30日、特定技能外国人の受入要領の改正に伴い、9月30日以降の申請については、在留期間更新については最長3年、在留資格変更、在留資格認定証明書は最長2年まで在留期間が可能とのこと。 但し、個人事業主等は上記の期間には該当しないそうです。
建設分野の育成就労対応 外国人材の育成指針示す
建設分野の育成就労対応とは 国土交通省は、建設分野での外国人材の育成・確保に向けた有識者会議の報告書をまとめた。育成就労から特定技能まで、建設分野の外国人材に必要な能力・経験を示す「育成・キャリア形成プログラム」の作成を盛り込んだ。育成就労制度の2027年度開始を見据え、建設分野の運用方針や詳細な制度設計に反映する。 建設分野の育成・キャリア形成プログラムは、外国人材に自身のキャリアの見通しを示すとともに、受け入れ企業が計画的な育成・評価を行う指針となる。育成就労から特定技能1号、特定技能2号へと移行するために必要な資格・日本語能力・マネジメント経験を整理した。 このプログラムを基に、各専門工事業団体が職種の特性に応じた「キャリア育成プラン(モデル例)」を作成・公表することを想定。受け入れ企業に対しては、就労する外国人ごとにモデル例を踏まえたプランを作成することが望ましいとした。建設技能人材機構(JAC)は、プラン普及に向けたインセンティブ措置を検討している。 外国人材のキャリア形成に建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用する方
マイナンバー機能を統合した「特定在留カード」で変わる在留管理
マイナンバー機能を統合した「特定在留カード」で変わる在留管理とは 2024年6月に「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」が成立・公布された。これにより「特定在留カード」が創設された。この特定在留カードについて考察する。 ■(1) 特定在留カードの概要 特定在留カードとは、 マイナンバーカード としての機能が付加された在留カードである。特定在留カードの交付申請資格を有するのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者、または特別永住者と規定されている。 ここで住民基本台帳制度が適用される対象者についてもう少し詳しく見てみる。 中長期在留者や特別永住者のほかにも一時 庇護 許可者など、住民基本台帳制度が適用される対象者がおり、2025年1月1日時点でその総数は368万人である。 これに対して、今回の特定在留カードの交付申請資格があるのは前述のとおり中長期在留者および特別永住者であり、2024年12月末時点ではそれぞれ349万人、27万人、合わせて377万人となっている。 したがって、現時点での在留外国人の増加状況に鑑みれば、交付申請可能と
ヤマト運輸、ベトナム人大型トラックドライバー育成へ
ベトナム人大型トラックドライバー育成とは ヤマト運輸 とFPTジャパンホールディングスは11月12日、 特定技能 制度を活用したベトナム人大型トラックドライバーの採用・育成に関する基本合意書を締結したと発表した。 FPTジャパンホールディングスは、ベトナム最大のIT企業のFPTソフトウェアの日本法人だ。 日本の大型トラックドライバーの平均年齢は50.9歳と全産業と比べ6.8歳ほど高く、輸送力の強化のため将来を見据えたトラックドライバーの育成が 喫緊 の課題となっている。一方でベトナムでは海外での就労希望者が年々増加しており、優秀な若者の国際的な流動化が進んでいる。 FPTグループがベトナムで長年培ってきた人材育成のノウハウとヤマト運輸の安全教育を融合させ、外国人ドライバーの育成・定着・成長支援の基盤を構築する。毎年100名の採用を目指す。 育成プラットフォームでは、ベトナムで入学希望者を募集する。 FPTグループ教育機関で特別クラスを新設し、2025年12月以降に入学希望者の募集を開始する。2026年から、ベトナムに特別クラスを開講。日本語(N
「特定技能」在留資格、「技能実習3年」に迫る 替え玉受験で揺らぐ信頼性
替え玉受験で揺らぐ信頼性とは 外国人労働者向けの在留資格「特定技能」を日本語試験に合格して得た人の割合が昨年、保有者全体の4割超を占めたことが出入国在留管理庁への取材でわかった。技能実習生として約3年間の実務経験を重ねて試験なしで取得する人に迫る勢いで増加しており、試験の適正さの確保がより重要になっている。 2019年に創設された特定技能は、日本語試験と分野ごとの知識を問う技能試験に合格する「試験ルート」と、約3年間の技能実習を良好に修了することで移行する「技能実習ルート」が主な取得方法だ。 同庁によると、特定技能での在留者数は19年の1621人から増加が続き、22年に10万人を突破。昨年は28万4466人だった。 試験ルートは19年はわずか7%(115人)だったが、23年に3割を超え、昨年は42%(11万8630人)に達した。増加率は技能実習ルートを上回り、両ルートが 拮抗きっこう し始めている。 制度ができた当初はコロナ禍で新規入国が難しく、日本にいる技能実習生が移行するケースが中心だった。しかし、入国制限が解除され、母国で日本語試験に合格し
「お金がない、国に帰りたい」技能実習生ベトナム人がパスポートの期限切れで現行犯逮捕
パスポートの期限切れで逮捕とは 在留期限を過ぎて不法に日本に滞在していたとして、32歳のベトナム国籍の男が逮捕されました。 入管難民法違反(不法残留)の疑いで現行犯逮捕されたのは、ベトナム国籍で、住所・職業不詳の男(32)です。 警察によりますと、男は今年2025年3月1日までに在留期間の更新や在留資格の変更の申請を行わず、在留期限を過ぎて国内に不法に滞在した疑いが持たれています。 4日午後1時半ごろ、男が大分中央警察署を訪れ、「お金がありません。国に帰りたい」と申し出ました。警察が男が所持していたパスポートを調べたところ、在留期限が過ぎていることがわかり、その場で逮捕しました。 男は去年3月1日、技能実習のため入国していて、取り調べに対し不法残留の容疑を認めているということです。警察が経緯を詳しく調べています。 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/obs/2269391?page=2
保険料未納対策、27年6月から 外国人、在留資格認めない仕組み
保険料未納対策とは 上野賢一郎 厚生労働相は4日の記者会見で、外国人の 国民健康保険料 の未納付を防ぐ対策を2027年6月から始める準備をしていると明らかにした。 出入国在留管理庁 と連携し、滞納者は原則として、在留資格の変更や更新を認めない仕組みを想定している。 外国人による 医療費 の不払い対策も充実させるとした。不払い情報を医療機関から収集した上で、出入国在留管理庁と共有し、新たに中長期の在留資格の審査に反映させる。現在は、訪日外国人客ら短期滞在者に行っている対応を拡大する方向だ。 上野氏は会見で「日本人と外国人が互いに尊重し、安心して暮らせる秩序ある共生社会を実現する観点から、社会保障制度の適正利用を推進する」と語った。 https://news.yahoo.co.jp/articles/fbb95c727ec3f30e5feed294ba4da9c24f00a21e
在留ベトナム人、日本の法律知識を競う
在留ベトナム人が日本の法律知識を競うとは 在日本ベトナム大使館(東京都渋谷区)で26日午後、「日本法律クイズコンテスト2025」の表彰式が行われた。コンテストは同大使館などが主催し、警視庁が協力した。 在日ベトナム人の日本の法制度に対する理解を深め、共生する社会をつくっていくための試み。約1,600人が参加した昨年に続き、2回目の今年は5倍以上の8,460人が参加した。 出入国在留管理庁によれば、6月末時点での在留外国人は約396万人。このうち、ベトナム人は約66万人で、最多の中国人の約90万人に次いで多い。過去十数年で10倍以上の規模になっており、日本の法律や社会習慣への理解不足によるトラブルも指摘されていた。 コンテストはオンライン形式で行い、7月下旬から9月末まで参加を受け付けた。警視庁などが協力し、日本の交通法規や詐欺、警察への連絡方法など、ベトナム人が日本で遭遇する可能性の高い実用的な問題を選んでクイズを出題した。 今回、優秀な成績を収めた30人が表彰された。最優秀賞に選ばれたブイ・トゥー・ホアイさんは「学んだ知識を在留ベトナム
高市首相の労働時間規制緩和
労働時間規制緩和とは 高市早苗首相が打ち出した労働時間規制緩和の検討で、働く人や会社に波紋が広がっている。過重労働を苦にした広告大手電通の社員の自死を機に、2019年に始まった働き方改革から6年。「時計の針を戻すのか」「業績や仕事のスキルを伸ばすのに必要」-。賛否が交錯する一方、規制緩和は働く人の選択を前提としており、丁寧な意思確認を求める声も上がる。 「働く時間がこれ以上長くなるのは耐えられない」 福岡県内のトラック運転手の男性(37)は、新首相が早々に掲げた方針に首をかしげる。 昨年からトラック運転手に時間外労働の上限規制が設けられ、勤務時間は短くなったが、それ以前は休日が半年に1日だけのことも。「規制緩和は会社にはいいかもしれないが、働く側は昔に戻ってしまう。こっちの身にもなってほしい」 罰則付き上限規制 働き方改革は、時間外労働を年720時間以内などとする罰則付き上限規制の導入が柱。ただ、厚生労働省の集計では、長時間労働で脳や心臓の疾患を患ったとする労災認定は増加が続く。24年度は241件に上り、この5年間で最多となった。.
外国人「経営管理ビザ」厳格化…在日中国人たちの反応は?
外国人「経営管理ビザ」厳格化とは 出入国在留管理庁は10月16日、外国人が日本で起業するための在留資格、経営管理ビザの要件を厳格化した。同ビザが「日本移住のために一部で不正利用されている」ことなどから省令改正された。その内容はどのようなものなのか。また、同ビザの取得者の半数を占める中国人にとって、今後の申請にどのような影響があるのか。 雇用義務、資本金の増額、日本語能力… 出入国在留管理庁のホームページに記載された主な内容は以下の通りだ(一部は筆者による要約) ① 常勤職員を雇用すること(1人以上の常勤職員を雇用することが必要) ② 3000万円以上の資本金 ③ 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること ④ 申請者が経営管理、または申請にかかる事業の業務に必要な技術または知識にかかる分野に関する博士、修士もしくは専門職の学位を取得していること。または事業の経営または管理について3年以上の経験を有する必要がある ⑤ 在留資格決定時に提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ実現可能なものであるかを評
日本語テストのニセ合格証で「特定技能」取得 実習生ベトナム人男女を逮捕
ニセ合格証で実習生ベトナム人の男女逮捕とは 日本語試験などの虚偽の合格証を入管に提出し、外国人労働者の在留資格「特定技能」を不正に取得したとして、大阪府警がいずれも群馬県内に住むベトナム国籍で30歳代の男女2人を入管難民法違反(虚偽申請)容疑で逮捕していたことが捜査関係者への取材でわかった。2人は技能実習生だったといい、府警はより多くの収入を得やすい特定技能の資格を得る狙いだったとみている。 捜査関係者によると、男は昨年3月、独立行政法人・国際交流基金の「日本語基礎テスト」と食品の製造や加工などをする「飲食料品製造業」の技能試験に合格したと偽った証明書を東京出入国在留管理局に提出。女は昨年8月、飲食料品製造業の技能試験の偽合格証を東京入管に提出し、それぞれ特定技能を取得した疑い。逮捕は男が今月8日で、女は22日。2人は資格取得後、食品加工会社で働いていたという。 特定技能の資格取得には、日常会話程度の日本語能力の試験と、就業分野の技能に関する試験の両方に合格する必要がある。入管は試験の合格証や勤務予定の企業との雇用契約書などの提出を受け
知人から「資格変更を申請中」との問い合わせで過誤収容が判明
「資格変更を申請中」で誤認収容が判明とは 東京出入国在留管理局は22日、在留資格のある外国人を入管難民法違反(不法残留)容疑で6日間、誤って収容したと発表した。 発表によると、同局は15日、在留資格の変更許可を申請中だった外国人1人を不法残留者と誤って認定し、収容令書に基づき身柄拘束して同局に収容した。20日になって外国人の知人から「資格変更を申請中だ」と問い合わせを受けて過誤が判明した。同局は外国人の国籍や性別、在留資格、収容までの詳しい経緯などを明らかにしていない。 在留資格の変更許可申請中は、在留期間を満了しても2か月間は特例期間として引き続き在留できる。外国人は9月に変更許可を同局に申請していたが、担当者が内部システムへの入力を怠り、特例期間中であることが同局内で共有されなかった。 同局総務課は「情報共有を徹底し、在留状況や在留資格変更許可申請の有無の確認を徹底して再発防止に努める」としている。 https://www.yomiuri.co.jp/national/20251022-OYT1T50110/
外国人男性を誤認逮捕 在留カード確認不十分 岩手県警
外国人男性を誤認逮捕とは 岩手県警は17日、入管難民法違反(旅券不携帯)容疑で現行犯逮捕した外国籍の男性について、逮捕要件を満たしていなかったと発表した。男性には在留資格があり、旅券を携帯する必要はなかったといい、逮捕から約5時間後に謝罪して釈放したという。 県警によると、公安課などは15日、同容疑などで外国籍の男女14人を現行犯逮捕した。そのうちの1人は在留カードを所持しており、旅券を携帯する必要がないのに、これを見落とした。 前川拓也・公安課次長の話では、今回の事案を分析し、対策を講じたい。 https://www.jiji.com/jc/article?k=2025101701148&g=soc
特定技能、ベトナム人材シェア低下 初の半数割れ
ベトナム人材シェア低下とは 外国人の就労拡大のための在留資格「特定技能1号」で日本に滞在するベトナム人は6月末時点で前年比15%増の14万6,270人だった。伸び率は前年の30%下回り、年々鈍化している。1号資格者全体の伸び率の32%も下回った。インドネシアやフィリピン、ミャンマーなどからの受け入れが急増した結果、ベトナム人が占める比率は44%と、制度開始直後の2019年6月を除き初めて半数を割り込んだ。ベトナム人材は国籍別でなお最大で、人手不足に悩む日本企業からのニーズは引き続き強いが、業界関係者は特定技能の出身国の多様化は今後も続くとみている。 特定技能資格は日本国内で不足する労働力を補うために19年4月に導入された。在留期間が最大5年間の「1号」の在留者総数はコロナ後に急速に増加し、25年6月には前年比32%増の33万3,123人に達した。 特定技能の主要な供給源が技能実習生だ。25年6月時点で1号資格者の56%を技能実習の修了後に特定技能資格に切り替えた人材が占めた。ベトナム人材に限れば、71%が元実習生だ。実習生全体の約半数を占めるベト
特定技能 過去最多33万人、 熟練要する「2号」は3千人
特定技能過去最多とは 出入国在留管理庁 は30日、 人手不足 を補うため即戦力を受け入れる在留資格「 特定技能 」で、日本に滞在する外国人が6月末で33万6196人となり、過去最多を更新したと発表した。 このうち、熟練技能を要し事実上永住も可能な「特定技能2号」は3073人...
外国人向け「経営ビザ」実態調査に同行、表札は空欄で応答なし。ペーパー会社急増
経営ビザ、ペーパーカンパニー急増とは 日本で起業する外国人経営者向けの在留資格「経営・管理ビザ」の取得要件が、10月中旬に厳格化される。移住目的で実体のないペーパー会社を設立する事例が目立ってきたことが背景にあり、出入国在留管理庁は審査時の実態調査を強化する方針だ。読売...
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