top of page

NEWS記事
検索
外国人の日本国籍取得、来年中に要件厳格化
外国人の日本国籍取得、来年中に要件厳格化とは 外国人が日本国籍を取得する際の要件をめぐり、政府・与党は来年中に、必要な居住期間を現在の「5年以上」から「原則10年以上」に引き上げる方向で検討に入った。 日本維新の会 が要件が緩すぎると問題視し、 高市早苗 首相が見直しを指示していた。 法改正せず、国会経ない危うさも ただ、「5年以上」と明記してある 国籍法 は改正せず、運用で対応するという。政権が外国人政策の厳格化を進める中、国会の議論を経ず、政府・与党だけで法律事項を実質的に変える危うさをはらんでいる。 国籍法は、外国人の国籍取得を法相が許可する要件として、5年以上居住 ▽18歳以上▽素行が善良▽生計を営める、などを定める。さらに運用で、日常生活に支障のない日本語能力も求めている。 法務省 のまとめでは、2024年の申請は1万2248件。全体の7割にあたる8863件が許可されたという。 法務省幹部は法改正をしない理由について、「国籍法は、日本国籍を取得できる最低限の条件を定めているだけ。これまでも5年の居住で必ず認めていたわけではな
外国人の派遣社員39.9万人は「異常な数」
外国人の派遣社員39.9万人は「異常な数」...ビザ別に見ると分かる就労制度の抜け穴・問題点とは 「不法滞在者が増え、犯罪を犯している」「外国人が日本の年金・医療にただ乗りしている」などと騒がれるが、実際はどうなのか 雇用の専門家である 海老原嗣生 氏が、日本の労働市場の現状から、外国人労働者をめぐる制度の仕組み、課題までを扱った新刊『外国人急増、日本はどうなる?』(PHP新書)より一部を抜粋する。 日本には240万人近くの「外国籍」就労者がいますが、その総数の伸びは、コロナ禍の2020~2022年を除くと、おおよそ年間20万人前後で推移してきました。直近は約26万人と少々オーバーペースが気になるところです。 いったい彼・彼女ら外国人は、どうやって職に就いているのでしょうか? その疑問に答えるために、就労するためのビザの種類から、対象が多い順に説明することにしましょう。 ①技能実習生 47.1万人 ②技術/人文/国際 41.1万人 ③永住者 38.3万人 ④留学生 31.1万人 ⑤特定技能 20.7万
自民・外国人政策本部、24日に本部会合 来年1月に首相に提言へ
自民・外国人政策本部、24日に本部会合 来年1月に首相に提言とは 自民党は19日、外国人政策本部に設けた「出入国・在留管理等の適正化・外国人受け入れ」と「外国人制度の適正化」の2つのプロジェクトチーム(PT)の会合をそれぞれ開き、中間とりまとめについて議論した。24日に本部の会合を開き、「安全保障と土地法制」を含めた3PTの議論をまとめる。その上で来年1月に高市早苗首相に本部としての提言を出し、政府の対応策に反映させる。 3PTではこれまで、在留資格の厳格化や日本語教育の充実、外国人による土地取得への対策などを論点に検討を重ねてきた。新藤義孝本部長は19日の会合で「違法な行為については厳正に対処し、外国人に対する制度の適正化を図る。この両方を達成できるように作業を進めていきたい」と述べた。 https://www.sankei.com/article/20251219-JW3XJZVVBNMKTHC53QOSZBNCAI/
地銀が悲鳴を上げる「外国人対応」 セブン銀ATMが狙う"総取り"インフラ構想
地銀が悲鳴を上げる「外国人対応」 セブン銀ATMが狙う"総取り"インフラ構想とは 2027年、日本の外国人労働者政策が大きく変わる。技能実習制度が「育成就労制度」へ移行し、外国人材を長く日本に定着させる方向へ舵を切る。政府は2043年に在留外国人が630万人に達すると見込んでおり、すでに400万人近くが日本で暮らす。 ただ、受け入れ態勢は追いついていない。住居、医療、言葉の壁——。課題は山積みだが、意外に深刻なのが金融だ。銀行口座を作れない外国人が少なくない。 「窓口で1時間以上」の現実 日本で働く外国人にとって、銀行口座は生活の入り口だ。給与を受け取り、家賃を引き落とし、公共料金を払う。どれも口座がなければ始まらない。ところが、多くの金融機関は外国人対応に及び腰だ。 まず言葉が通じない。窓口に外国人が来ても、何語を話す人なのかわからない。ある地方銀行は各支店にポケトーク(翻訳機)を配って対応しているという。在留カードの確認も厄介で、在留資格の種類を正しく理解している行員は限られる。 結局、就労外国人の大半はゆうちょ銀行で口座を開く。全国津々浦々
「外国人はもう日本を選ばなくなる」ベトナム人実習生なしでは「成り立たない街」
「外国人はもう日本を選ばなくなる」ベトナム人実習生なしでは「成り立たない街」とは 千葉県銚子市の缶詰工場で働くホー・ティ・トゥイ・ニュンさん(38)は、毎朝8時から缶詰工場のラインに立つ。魚の頭と尾を機械で切り落とし、異物を手で取り除く。焼いた魚を網から下ろす繊細な作業もこなす。作業は工程ごとに分かれ、数時間おきに担当する工程が変わる。 「入ったばかりの頃はどの工程も戸惑いましたが、すぐに覚えました。担当がどんどん変わるけれど、全部慣れるとかえって面白いです」 ニュンさんはベトナム人 技能実習生 。8歳の子どもと夫を母国に残し、夏からここで働く。従業員80人のうち、同じ国からの技能実習生はニュンさんを含め16人。 缶詰工場の社長は話す。「銚子の1次産業は、外国人なしでは成り立たない。漁獲から水揚げ、卸売、加工まで、どの段階も彼らが支えている」 外国人なしで成り立たないのは銚子だけではない。ただ、経営者側には心配がある。外国人が将来、日本を選ばなくなる恐れだ。選ばれ続けるには、受け入れる側にある「意識」が必要という。それは一体何か。( 共
外国人による重要土地の取引、法人も国籍登録義務化
外国人による重要土地の取引、法人も国籍登録義務化とは 政府は、外国人による 不動産取得 の状況を確認するため、2026年度から、重要土地の取引を行う法人について、代表者の国籍に加え、役員や株式の過半数を外国人が占める場合の国籍の登録を義務付ける方針を固めた。国内企業を「隠れみの」にして外国資本が重要な土地を買収する事態に歯止めをかける狙いがある。 法人関係の国籍把握は、防衛関係施設の周辺や国境離島など、重要土地等調査・規制法が定める重要土地のほか、森林や 国土利用計画法 に基づく 大規模土地取引 も対象とする。現在も重要土地は、個人で取得する際には国籍の届け出が必要だ。法人でも所在国や代表者の氏名などは届け出るが、外国籍の役員が過半数でも国籍は届け出る必要がなかった。 来年度から新たに対象の土地を取得する法人に対しては、日本以外の同一の国籍を持つ人が役員や議決権の過半数を占める場合、その国籍を届け出させる方向だ。森林は現在、個人で取得した場合の所有者の国籍も把握しておらず、個人の国籍登録も求める。 所管する 内閣府 、国土交通省、 農林水
外国人労働者の日本語能力「N5」は英検3級相当、N4は準2級
外国人労働者の日本語能力「N5」は英検3級相当、N4は準2級とは 国内の外国人比率が総人口の3%に迫り、外国人の日本語能力が「共生」のためのキーワードになりつつある。現状では、日本語能力を求めない在留資格もある。出入国在留管理庁の資料をもとに、在留資格に求められる日本語能力「N5」から「N1」までと、日本の実用英語技能検定(英検)を比べてみた。 ドイツは国費で言語教育 中長期的な外国人の受け入れ政策をめぐっては、鈴木馨祐・前法相の勉強会が8月、「外国人10%時代」を想定し「論点整理」を公表。入管庁のプロジェクトチームが調査や検討を進めており、外国人の集住地域で生活と治安面で課題が生じると指摘した。 「共生社会の実現」について検討する際、日本語能力の必要性と、日本文化や慣習への理解促進が課題となり得るとして、入国前に日本語試験の合格や日本語講習を課すことを「国費により行うかも含めて検討することが考えられる」としている。 また、ドイツではドイツ語が堪能でない外国人に対し、連邦政府が行うドイツ語教育やドイツ社会に関する知識の提供など、社会統合プログラム
外国人留学生のバイト許可厳しく 審査や時間管理、不法就労抜け穴阻止
外国人留学生のバイト許可厳しくとは 政府は大学や専門学校で学ぶ外国人留学生の就労審査を厳しくする。入国時に申請すれば原則許可する仕組みを改め、就業状況や勤務時間を厳密に管理する。2026年度にも制度を改正し、規定時間を超える勤務や留学を抜け穴とした不法就労を防ぐ。 出入国在留管理庁によると、留学目的で日本に滞在する外国人は2025年6月末時点で約43万5000人にのぼる。在留外国人のおよそ1割を占める。政府は不法滞在者対策や在留資格、、、、、、 (日経新聞 有料記事) https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA042Y80U5A201C2000000/
永住者と「技人国」の在留管理厳格化へ
永住者と「技人国」の在留管理厳格化とは 高市早苗政権が与党と調整を続ける外国人政策では、出入国在留管理の厳格化が検討されている。来年1月に総合的対応策をまとめる方針で、対象となる在留資格や具体策が見えてきた。 2015年末に約223万人だった日本の在留外国人は、今年6月末時点で約395万人と10年で約1.7倍に増加した。人口に占める割合は3%程度。経済協力開発機構(OECD)諸国の平均と同様に10%を超えるのは70年と推計されている。 しかし、鈴木馨祐前法相は8月、このままのペースなら10%に到達する時期が早まる可能性があるとの見解を示した。自民党と日本維新の会は連立政権合意書で、在留外国人の比率が高くなった場合に受け入れ数を調整する「量的マネジメント」に言及している。 こうした流れの中で在留管理の厳格化が検討されている。対象となっているのが、最も多い在留資格の「永住者」だ。6月時点で約93万人と在留外国人の約23%を占める。 永住者の在留期間は無期限で、就労に関する制限もない。資格の取得には、素行が善良▽独立の生計を営むに足りる資産
特定技能2号試験に不合格の方は期間1年延長
特定技能2号試験に不合格の方は通算期間1年延長とは 在留資格「特定技能2号」については、通算在留期間に上限はありませんが、在留資格「特定技能1号」については、通算在留期間が原則5年以内でなければなりません。 「特定技能1号」の通算在留期間には、「特定技能1号」で在留中の就労していない期間や、再入国許可による出国期間(みなし再入国許可による出国期間も含む。)のほか、 「特定技能1号」への移行を希望する場合の在留資格「特定活動」 の在留期間についても含まれます。 ただし、再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間、産前産後休業期間・育児休業期間や病気・怪我による休業期間については、通算在留期間には含まれません。 また、特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、一定の要件を満たすものについては、当分の間、5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合に該当
神戸・三宮でスナック経営の女逮捕 特定技能の中国人女性に不法就労
神戸・三宮でスナック経営の女逮捕 特定技能の中国人女性に不法就労とは 神戸・三宮のスナックで許可を得ずに外国人女性を働かせたとして、兵庫県警生田署は9日、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、神戸市兵庫区に住むスナック経営の女(41)を逮捕した。署の調べに対して「ホステスとして働かせたこと間違いない」と容疑を認めているという。 逮捕容疑は2024年12月23日~25年10月29日、中央区加納町4のスナックで、資格外活動の許可を得ていない30代の中国人女性1人を働かせた疑い。 署によると、風営法に基づく立ち入り検査で、介護の特定技能で在留資格を得た女性が働いている疑いを把握した。署の調べに、女は「雇う際に身分証を確認しなかった」という趣旨の説明をしているという。 https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202512/0019795631.shtml
外国人の東京圏転入最多に 群馬も全国4番目の規模
外国人の東京圏転入最多とは 国内に住民票のある外国人の東京など1都3県への転入が増加し過去最大の 転入超過 となりました。県内も1800人あまりの転入超過となり全国で4番目の規模となりました。 これは 総務省 の「 人口移動報告 」で判明したもので、海外との転出・転入を除き去年1年間に都道府県を越えて移動した外国人の数を集計しました。首都圏へ転入した人は転出した人を1万6000人以上上回り、過去最大の転入超過となりました。 転入超過となったのは27の都道府県で最多は東京都の8722人、群馬県は1816人で神奈川県に次ぐ全国4番目の規模でした。海外からの流入も含めれば北海道や九州をはじめ全国的に外国人が増加しているものの、東京と地方の賃金格差を背景に若い労働者が高い給料を求めて移動しているとみられます。 2027年には原則として転職できない「 技能実習制度 」が廃止され、外国人の意向で職場の変更がしやすい「 育成就労制度 」となることから東京圏への一極集中が加速する可能性もあります。 https://news.yahoo.co.jp/article
外国人の日本国籍取得を厳格化
外国人の日本国籍取得を厳格化とは 政府は、外国人による日本国籍取得に関する居住期間の要件を、現行の「5年以上」から「10年以上」に事実上引き上げる調整に入った。複数の政府・与党関係者が4日明らかにした。原則10年以上の居住が求められる「永住許可」よりも居住要件が緩やかなことを問題視する意見が政府・与党内から上がっていた。来年1月にまとめる外国人政策の基本方針に盛り込む方向だ。 4日の自民党の会合で政府側が方針を示した。国籍取得の要件は、居住要件のほかにも「素行が善良」「本人や配偶者などの資産や技能で安定した生活を送ることができる」など複数ある上、最終判断は裁量による部分が大きい。 このため、政府は国籍法の「5年以上」の規定は変えず、運用として取得を認める居住期間を10年以上に引き上げる方向で検討している。 国籍取得には、永住許可申請には求められていない「日常生活に支障がない程度の日本語能力」も必要で、要件を総合して考えると国籍取得の要件が緩やかだとは一概には言えないとの指摘もある。一方で、与党関係者は「永住許可との整合性を図る意味で、居住
外国人労災、初の6千人超
外国人労災、初の6千人超とは 外国人労働者の労災による死傷者数が2024年に初めて6千人を超えたことが30日までに、厚生労働省のまとめで分かった。 現在の集計方法となり、3900人台だった19年以降、最多の更新が続き、歯止めがかからない。厚労省の担当者は「安全管理についての教育や、コミュニケーションが不十分なことが要因とみられる」と分析している。 厚労省によると、2024年の外国人労働者約230万人のうち、労災による死者と休業4日以上の負傷者は6244人だった。 在留資格別では、定住者や永住者、配偶者2283人、技能実習1874人、特定技能810人。死者は39人で、2019年の統計開始以降で最多となった。 https://news.yahoo.co.jp/articles/996244484fe47e4376233390b5ed0014a2bdfcac
特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野 追加案
特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野 追加案とは まだ案の段階ですがPDF資料の通り、追加を検討している分野はリネンサプライ、物流倉庫、資源循環、及び既存分野の範囲拡大が検討されています。 参考資料(新たに追加等を行う分野等の詳細(案)
特定技能1号の通算在留期間について
特定技能1号の通算在留期間とは 1,再入国することができなかった1号特定技能外国人 再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間中も「特定技能1号」の在留資格は継続しますが、当該期間は5年の通算在留期間には含まれないため、本取扱いを希望する場合は5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、下記の疎明資料を添付した上で、当該期間に応じた在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をし、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。 2,産前産後休業・育児休業 要件の概要 産前産後休業期間・育児休業期間とは、労働基準法に基づく産前産後休業(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)・産後8週間)、及び育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児休
外国人「帰化」の要件厳格化へ 政府、「居住5年以上」延長検討
「帰化」の要件厳格化とは 外国人が日本国籍を取得する「帰化」の要件を、政府が厳格化する方向で調整していることが令和7年11月25日、分かった。 居住期間が原則10年以上の「永住許可」より短い「5年以上」との要件を、審査の運用を見直して実質的に延長する案がある。税や 社会保険料 の滞納歴などについて、判断の際に厳しく見ることも検討。 令和8年1月に予定している外国人政策の 総合的対応策 の取りまとめに向け、具体化を進める。 厳格化を巡っては、 高市早苗首相 が令和7年11月4日の関係閣僚会議で、 平口洋 法相に検討を指示。 令和7年8月には、前任の 鈴木馨祐 法相による外国人政策に関する私的勉強会が中間報告書で「帰化の要件が永住許可に比して緩やかとの指摘がなされている」と記述した。 https://news.yahoo.co.jp/articles/f082f38b742638ffbe3308ddd4298b8bc24b4aee
技能実習生のベトナム人実習先から逃走ゴミ収集会社代表の男ら2人書類送検
ゴミ収集会社代表の男2人書類送検とは 大阪府八尾市のゴミ収集会社で、技能実習生のベトナム人らが不法就労していた事件で、 警察はベトナム人を違法に働かせたとして、会社代表の男ら2人を書類送検しました。 書類送検されたのは、八尾市にあるゴミ収集会社の代表の男と従業員の男で、今年5月、技能実習生として来日していたベトナム人2人を違法に働かせた疑いがもたれています。 技能実習生は実習先でしか働けませんが、警察によりますと、この会社では給料が安いなどの理由で実習先から逃走したベトナム人を1日1万円ほどで働かせていたということです。 この会社は、知人が経営する人材派遣会社に依頼してベトナム人らを受け入れていて、任意の調べに対し「在留カードなどの確認はしていなかった」と話しているということです。 https://news.yahoo.co.jp/articles/5461835e276ce1657d8857228cdf8eea14d55565


特定技能の受入れ改正に伴い期間が最長3年可能
在留期間が最長3年に可能とは 令和7年9月30日、特定技能外国人の受入要領の改正に伴い、9月30日以降の申請については、在留期間更新については最長3年、在留資格変更、在留資格認定証明書は最長2年まで在留期間が可能とのこと。 但し、個人事業主等は上記の期間には該当しないそうです。
建設分野の育成就労対応 外国人材の育成指針示す
建設分野の育成就労対応とは 国土交通省は、建設分野での外国人材の育成・確保に向けた有識者会議の報告書をまとめた。育成就労から特定技能まで、建設分野の外国人材に必要な能力・経験を示す「育成・キャリア形成プログラム」の作成を盛り込んだ。育成就労制度の2027年度開始を見据え、建設分野の運用方針や詳細な制度設計に反映する。 建設分野の育成・キャリア形成プログラムは、外国人材に自身のキャリアの見通しを示すとともに、受け入れ企業が計画的な育成・評価を行う指針となる。育成就労から特定技能1号、特定技能2号へと移行するために必要な資格・日本語能力・マネジメント経験を整理した。 このプログラムを基に、各専門工事業団体が職種の特性に応じた「キャリア育成プラン(モデル例)」を作成・公表することを想定。受け入れ企業に対しては、就労する外国人ごとにモデル例を踏まえたプランを作成することが望ましいとした。建設技能人材機構(JAC)は、プラン普及に向けたインセンティブ措置を検討している。 外国人材のキャリア形成に建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用する方
bottom of page
